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更新日付:2024年3月27日 環境保全課
有害大気汚染物質モニタリング調査結果
大気汚染防止法第22条に基づき、有害大気汚染物質モニタリング調査を実施しています。
有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となる物質のことです。有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質は200物質以上ありますが、その中でも特に環境省が優先取組物質としている21物質について、毎年度調査を行っています。
毎年度の測定結果については、環境基準値、指針値及び全国平均値と比較検討を行い、濃度が高いと思われる物質については原因究明し、県内の環境が常に良好であるよう努めています。
また、八戸地域においては、平成18年7月から平成28年12月まで、大気を常時採取するローボリウムエアサンプラー法による重金属類の濃度調査を通年で実施しました。平成29年1月以降は、八戸市が継続して実施しています。
有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となる物質のことです。有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質は200物質以上ありますが、その中でも特に環境省が優先取組物質としている21物質について、毎年度調査を行っています。
毎年度の測定結果については、環境基準値、指針値及び全国平均値と比較検討を行い、濃度が高いと思われる物質については原因究明し、県内の環境が常に良好であるよう努めています。
また、八戸地域においては、平成18年7月から平成28年12月まで、大気を常時採取するローボリウムエアサンプラー法による重金属類の濃度調査を通年で実施しました。平成29年1月以降は、八戸市が継続して実施しています。
調査方法
「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」(平成13年5月21日環境省策定)及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(環境省水・大気環境局大気環境課策定)に準拠して調査を実施しました。
測定対象物質
有害大気汚染物質
-
環境基準値が設定されている物質(4物質)
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン -
環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている物質(11物質)
アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、水銀及びその化合物、マンガン及びその化合物 -
その他の有害大気汚染物質(6物質)
酸化エチレン、ホルムアルデヒド、ベンゾ[a]ピレン、ベリリウム及びその化合物、クロム及びその化合物、トルエン
重金属類(ローボリウムエアサンプラー法)
平成18~21年度 ヒ素、亜鉛、鉛、カドミウム
平成22~28年度 ニッケル
平成22~28年度 ニッケル