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更新日付:2017年1月17日 環境保全課
自動車騒音常時監視結果
自動車騒音常時監視について
騒音規制法第18条においては、都道府県知事(市の区域においては市長)は自動車騒音の状況を常時監視することとされています。県では、県が騒音に係る環境基準の類型を指定した6市(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市)の区域において、平成15年度から平成23年度まで、面的評価による自動車騒音の環境基準達成状況の評価を実施しました。
※1 騒音に係る環境基準の類型の指定及び騒音規制法に係る事務については、中核市である青森市は平成18年10月1日から、特例市(平成29年1月1日より中核市)である八戸市は平成13年4月1日から、それ以外の市は平成24年4月1日から事務の権限が移譲されており、それぞれの市が実施しています。
※2 現在、県内の町村の区域において、県が騒音に係る環境基準の類型を指定している区域はありません。
※1 騒音に係る環境基準の類型の指定及び騒音規制法に係る事務については、中核市である青森市は平成18年10月1日から、特例市(平成29年1月1日より中核市)である八戸市は平成13年4月1日から、それ以外の市は平成24年4月1日から事務の権限が移譲されており、それぞれの市が実施しています。
※2 現在、県内の町村の区域において、県が騒音に係る環境基準の類型を指定している区域はありません。
自動車騒音の評価について
自動車騒音の評価は、以前は、道路端における騒音レベルの実測値をもとに行っていました(いわゆる「点的評価」)が、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)において、道路端における騒音レベルの実測値、道路構造及び周辺の住居密度などの状況を総合的に勘案して、道路周辺の全体的な騒音レベルの推計を行い、道路付近(道路端から50mまで)に立地する住居の騒音レベルについて把握することにより、環境基準の達成状況を評価するいわゆる「 面的評価 」の考え方が導入されました。
点的評価と面的評価のイメージ
自動車騒音に関する基準等
【道路に面する地域における基準値(平成10年9月30日環境庁告示第64号)】
道路に面する地域については、次表の基準値が適用されます。
【幹線交通を担う道路に近接する空間における基準値(平成10年9月30日環境庁告示第64号)】
上記の基準にかかわらず、幹線交通を担う道路に近接する空間については、次表の基準値が適用されます。
測定結果
県では、環境基準の類型を指定した6市(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市)において、平成15年度から平成23年度まで、面的評価による自動車騒音の環境基準達成状況の評価を実施しました。その測定結果は以下のとおりでした。