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更新日付:2025年4月18日 資源循環推進課
産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、毎年度、都道府県知事又は政令で定める市の長に報告書を提出する必要があります。
以下の提出期限までに提出してください。
以下の提出期限までに提出してください。
対象者 | 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、マニフェストを交付した者 |
報告単位 | 産業廃棄物を排出する事業場ごと |
報告内容 | 前年度1年間(4月1日から3月31日まで)のマニフェストの交付状況 |
提出期限 | 毎年6月30日まで |
報告先 | 産業廃棄物を排出する事業場の所在地を管轄する環境管理事務所 (事業場の所在地が青森市内の場合は青森市、八戸市内の場合は八戸市) |
留意事項(Q&Aも参照してください)
- 電子マニフェストを使用している場合は、報告の必要がありません。
- 報告書の様式は施行規則様式第3号で定められています。
- 事業場が複数ある場合は、事業場毎に別葉とした上で、各事業場の所在地を管轄する環境管理事務所に提出してください。
- 設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2つ以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で記入し、任意の環境管理事務所に提出してください。
報告先
名称 | 所在地・電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|
青森環境管理事務所 | 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4(青森県運転免許センター2F) TEL 017-763-5292 |
東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
弘前環境管理事務所 | 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4(県弘前合同庁舎1F) TEL 0172-31-1900 |
弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市 西津軽郡、北津軽郡、中津軽郡、南津軽郡 |
八戸環境管理事務所 | 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7(県八戸合同庁舎2F) TEL 0178-27-5111(代表) |
十和田市、三沢市 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)、三戸郡 |
むつ環境管理事務所 | 〒035-0073 むつ市中央1-1-8(県むつ合同庁舎1F) TEL 0175-33-1900 |
むつ市 下北郡 |
※事業場の所在地が青森市の場合は青森市環境部廃棄物・リサイクル課に、八戸市の場合は八戸市市民環境部環境保全課に提出してください。
報告様式等
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
- ○ 換算係数表
-
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