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更新日付:2025年4月16日 環境政策課
土壌汚染対策法第4条に基づく一定規模以上の土地の形質の変更届出について
概要
土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の形質を変更しようとするときは、土地の形質の変更に着手する30日前までに、その旨を県に届け出る必要があります(法第4条第1項)。
県は、当該土地において特定有害物質による土壌汚染のおそれがある場合には、その土地所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命令することができます。
県は、当該土地において特定有害物質による土壌汚染のおそれがある場合には、その土地所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命令することができます。
届出対象
○届出対象(法第4条第1項、規則第22条)
掘削と盛土の別を問わず、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行うもの
※ただし、次に該当する土地の形質の変更については、900平方メートル以上
(1)現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地
(2)有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって法第3条第1項本文の調査を実施予定若しくは実施中であり調査結果の報告が行われていない土地
(3)法第3条第1項のただし書の規定に基づく都道府県知事の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地
○届出対象外(規則第25条、法第4条第1項第2号)
土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。
また、土地の形質変更が、以下に該当する場合は届出不要です。
(1)次のいずれにも該当しない行為
イ 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ 掘削の深さ(最深部)が50センチメートル以上であること。
(2)農業を営むために通常行われているような行為であって(1)イに該当しない行為
(3)林業の用に供する作業路網の整備であって、(1)イに該当しない行為
(4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更行為
(5)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
掘削と盛土の別を問わず、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行うもの
※ただし、次に該当する土地の形質の変更については、900平方メートル以上
(1)現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地
(2)有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって法第3条第1項本文の調査を実施予定若しくは実施中であり調査結果の報告が行われていない土地
(3)法第3条第1項のただし書の規定に基づく都道府県知事の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地
○届出対象外(規則第25条、法第4条第1項第2号)
土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。
また、土地の形質変更が、以下に該当する場合は届出不要です。
(1)次のいずれにも該当しない行為
イ 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ 掘削の深さ(最深部)が50センチメートル以上であること。
(2)農業を営むために通常行われているような行為であって(1)イに該当しない行為
(3)林業の用に供する作業路網の整備であって、(1)イに該当しない行為
(4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更行為
(5)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
届出方法
(1) 届出対象者
土地の形質を変更しようとする者
(施工に関する計画の内容を決定する者であり、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。)
(2) 届出様式 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)
(3) 提出部数 1部
(4) 届出期限 土地の形質の変更に着手する30日前まで
(5) 届出書の添付書類(規則第23条第2項)
イ 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていること)
ロ 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
(6)その他
法第4条第2項に基づき、土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させた結果を提出することができます。
土地の形質を変更しようとする者
(施工に関する計画の内容を決定する者であり、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。)
(2) 届出様式 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)
(3) 提出部数 1部
(4) 届出期限 土地の形質の変更に着手する30日前まで
(5) 届出書の添付書類(規則第23条第2項)
イ 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていること)
ロ 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
(6)その他
法第4条第2項に基づき、土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させた結果を提出することができます。
届出様式
届出・お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
青森環境管理事務所 | 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 (青森県運転免許センター2階) |
017-763-5292 (直通) | 東津軽郡、 上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
弘前環境管理事務所 | 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 (県弘前合同庁舎1F) |
0172-31-1900 (直通) | 弘前市、黒石市、五所川原市、 つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
八戸環境管理事務所 | 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 (県八戸合同庁舎2F) |
0178-27-5111 (代表) | 十和田市、三沢市、 三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) |
むつ環境管理事務所 | 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 (県むつ合同庁舎新館1F) |
0175-33-1900 (直通) | むつ市、 下北郡 |
青森市環境部環境保全課 | 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 (駅前庁舎3階) |
017-718-0293(直通) | 青森市 |
八戸市環境部環境保全課調査指導グループ | 〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 (東部終末処理場3階) |
0178-43-9107(直通) | 八戸市 |