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更新日付:2025年2月19日 資源循環推進課

青森県公害防止条例施行規則の一部改正(案)についての意見募集

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)では、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)で定める特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に対して、一律の排水基準(以下「一律基準」という。)を設定しています。
 また、本県では、青森県公害防止条例(昭和47年3月青森県条例第2号。以下「条例」という。)により、法の規制対象とならない汚水発生源(汚水関係施設)を設置する工場又は事業場の排出水に対して排水基準(以下「条例排水基準」という。)を設定しています。
 令和6年1月25日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)が公布され、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号、以下「省令」という。)に定める一律基準の項目のうち「大腸菌群数」が、より的確にふん便汚染を捉えることができる「大腸菌数」に改められ、令和7年4月1日から施行されることから、青森県公害防止条例施行規則(昭和47年9月青森県規則63号。以下「規則」という。)に定める条例排水基準の見直しについて検討した結果、省令と同様に規則の一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。
 なお、規則の一部改正に当たり、介護保険法(平成9年法律第123号)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)の一部改正に伴う所要の改正についても併せて行います。

意見募集期間

 令和7年2月19日(水)から令和7年3月20日(木)まで

案の概要

 県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や県環境保全課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望される方は、返信先を記載した返信用封筒(長形3号)に切手110円分を貼付して、青森県環境保全課までお申し込みください。

青森県公害防止条例施行規則の一部改正(案)の概要PDFファイル[117KB]

意見提出の際の留意事項

  • 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
  • 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月20日(木)必着)
  • 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
  • 提出先は次のとおりです。
    (郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県環境保全課
    (FAX) 017-734-8081
    (電子メール)hozen@pref.aomori.lg.jp

提出されたご意見の公表

 提出していただいたご意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
 なお、賛成、反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R6の問い合わせ先です
環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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