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更新日付:2025年4月17日 資源循環推進課
廃棄物再生事業者登録の申請・届出について
廃棄物再生事業者登録制度について
廃棄物の再生を業として行っている事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、一定の基準を満たしている場合には、知事の登録を受けることができます。
なお、この登録を受けることで一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可が不要となるものではありません。
(産業廃棄物処理業の許可申請については、こちらを御覧ください。一般廃棄物処理業の許可については、各市町村にお問い合わせください。)
なお、この登録を受けることで一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可が不要となるものではありません。
(産業廃棄物処理業の許可申請については、こちらを御覧ください。一般廃棄物処理業の許可については、各市町村にお問い合わせください。)
制度の趣旨
廃棄物の減量化・再生の推進が喫緊の課題となっていることから、優良な廃棄物再生事業者の育成を図るとともに、市町村による分別収集や住民団体による集団回収などを推進していくことが必要となっています。
これらの分別収集や集団回収等を確固たるものとするためには、市町村と廃棄物再生事業者との連携・協力体制を確立することが必要不可欠であるとの認識に基づき、廃棄物再生事業者について一定の基準を充足していることを要件とする知事による登録制度を設けることにより、優良事業者の育成及び資質の向上を図るとともに、登録廃棄物再生事業者に対し市町村の一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができるとした制度です。
これらの分別収集や集団回収等を確固たるものとするためには、市町村と廃棄物再生事業者との連携・協力体制を確立することが必要不可欠であるとの認識に基づき、廃棄物再生事業者について一定の基準を充足していることを要件とする知事による登録制度を設けることにより、優良事業者の育成及び資質の向上を図るとともに、登録廃棄物再生事業者に対し市町村の一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができるとした制度です。
登録基準
登録を受けるためには、次の基準を満たしていなければなりません。
- 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれがない保管施設を有すること。
- 生活環境の保全上支障の生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
- 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- その他、事業を適切に行うことができるものであること。
品目 | 施設の基準 |
---|---|
古紙 | 主たる処理施設の設置場所(移動式の処理施設にあっては駐機場所)を管轄する環境管理事務所となります。 |
金属くず | 金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設 |
空き瓶 | 空き瓶の再生に適する選別施設 |
古繊維 | 再生に適する裁断施設 |
上記以外の廃棄物 | 当該廃棄物の再生に適する施設 |
登録申請・届出手続き
-
申請・届出様式
県庁ホームページの「電子申請・届出システム」からダウンロードしてご使用ください。
○「廃棄物再生事業者登録申請書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます)
○ 「廃棄物再生事業者変更、廃止(休止・再開)届出書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます) -
提出先
主たる処理施設の設置場所(移動式の処理施設にあっては駐機場所)を管轄する環境管理事務所となります。
ただし、設置場所が青森市内にある場合は青森環境管理事務所、八戸市内にある場合は八戸環境管理事務所となります。 -
提出部数
正本1部を提出してください。 -
申請手数料
40,000円
青森県収入証紙により納めていただきます。
なお、収入証紙は台紙に貼り付けずにご持参ください。
※ 収入証紙の購入先については、こちらをご参照ください。
※ 変更(廃止)届については手数料は不要です。
環境管理事務所のご案内
名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
青森環境管理事務所 | 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 (青森県運転免許センター2F) |
017-763-5292 (直通) |
青森市、東津軽郡、 上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
弘前環境管理事務所 | 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 (県弘前合同庁舎1F) |
0172-31-1900 (直通) |
弘前市、黒石市、五所川原市、 つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
八戸環境管理事務所 | 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 (県八戸合同庁舎2F) |
0178-27-5111 (代表) |
八戸市、十和田市、三沢市、 三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) |
むつ環境管理事務所 | 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 (県むつ合同庁舎新館1F) |
0175-33-1900 (直通) |
むつ市、 下北郡 |