ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 資源循環推進課 > 有害使用済機器の保管・処分等に係る届出制度について
関連分野
- くらし
- しごと
- 県外の方
- 環境・エコ
更新日付:2023年2月27日 資源循環推進課
有害使用済機器の保管・処分等に係る届出制度について
1 有害使用済機器とは
有害使用済機器は、機器本来の用途での使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして、政令で定めるもののことであり、具体的には、以下の32品目が該当します。
●有害使用済機器として政令で定める機器はこちら
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者を除く。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。また、その届け出た事項を変更しようとするときや、有害使用済機器の保管、処分等の事業の全部又は一部を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出ることとされています。
⇒適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者については、「4 有害使用済機器の保管等に係る届出が不要な者」を御確認ください。
●有害使用済機器として政令で定める機器はこちら
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者を除く。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。また、その届け出た事項を変更しようとするときや、有害使用済機器の保管、処分等の事業の全部又は一部を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出ることとされています。
⇒適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者については、「4 有害使用済機器の保管等に係る届出が不要な者」を御確認ください。
2 届出内容
(1)有害使用済機器保管等届出書
ア 届出時期
新たに事業を始める方については、有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに、届出を行ってください。
イ 届出書の様式
様式第35号の2(廃棄物処理法施行規則第13条の3関係)
●届出書の様式はこちら
ウ 添付書類
添付書類は以下のとおりです。
届出書の提出の際は、「添付書類リスト」を作成し、併せて提出してください(添付書類リストは、届出の手引きに掲載していますので、御活用ください。)。
なお、添付書類のうち、住民票や登記事項証明書等の公的な書類は、申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。また、住民票は本籍が記載されたもの、外国人の住民票は国籍・地域が記載されたものを、それぞれ提出してください。
(1) 事業計画の概要
(2) 事業場の状況が分かる平面図及び事業場の周辺の状況が分かる見取図
(3) 当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算並びに当該施設の付近の見取図(事業の用に供する施設を設置する場合)
(4) 処理工程図(有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合)
(5) 届出者が場所又は施設の所有権、使用権原を有することを証する書類 (例:土地の登記事項証明書等(借地の場合は賃貸借契約、同意書等))
(6) 処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類(有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合)
(7) 住民票の写し(届出者が個人の場合)
(8) 定款又は寄附行為、登記事項証明書(届出者が法人の場合)
(9) 法定代理人の住民票の写し(届出者が、未成年者、成年被後見人又は被補佐人である場合)
エ 届出部数
2部(正本1部、副本1部)
新たに事業を始める方については、有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに、届出を行ってください。
イ 届出書の様式
様式第35号の2(廃棄物処理法施行規則第13条の3関係)
●届出書の様式はこちら
ウ 添付書類
添付書類は以下のとおりです。
届出書の提出の際は、「添付書類リスト」を作成し、併せて提出してください(添付書類リストは、届出の手引きに掲載していますので、御活用ください。)。
なお、添付書類のうち、住民票や登記事項証明書等の公的な書類は、申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。また、住民票は本籍が記載されたもの、外国人の住民票は国籍・地域が記載されたものを、それぞれ提出してください。
(1) 事業計画の概要
(2) 事業場の状況が分かる平面図及び事業場の周辺の状況が分かる見取図
(3) 当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算並びに当該施設の付近の見取図(事業の用に供する施設を設置する場合)
(4) 処理工程図(有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合)
(5) 届出者が場所又は施設の所有権、使用権原を有することを証する書類 (例:土地の登記事項証明書等(借地の場合は賃貸借契約、同意書等))
(6) 処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類(有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合)
(7) 住民票の写し(届出者が個人の場合)
(8) 定款又は寄附行為、登記事項証明書(届出者が法人の場合)
(9) 法定代理人の住民票の写し(届出者が、未成年者、成年被後見人又は被補佐人である場合)
エ 届出部数
2部(正本1部、副本1部)
(2)有害使用済機器保管等変更届出書
⇒「有害使用済機器保管等届出書」において、記載・提出した内容から変更しようとする場合に、届出を行ってください。
ア 届出時期
変更を行おうとする日の10日前までに届出が必要です。
ただし、住民票及び登記事項証明書の添付が必要となる変更については、これらの書類の変更手続き終了後速やかに届出を行う必要があります。
イ 届出様式
様式第35号の3(廃棄物処理法施行規則第13条の4関係)
●届出書の様式はこちら
ウ 添付書類
有害使用済機器保管等届出書の添付書類のうち、変更があったものについて、変更前の書類に変更後の書類を添付し、変更前後の状況が分かるようにして提出してください。
ただし、住民票や登記事項証明書については、変更後のもののみ添付してください。
エ 届出部数
2部(正本1部、副本1部)
変更を行おうとする日の10日前までに届出が必要です。
ただし、住民票及び登記事項証明書の添付が必要となる変更については、これらの書類の変更手続き終了後速やかに届出を行う必要があります。
イ 届出様式
様式第35号の3(廃棄物処理法施行規則第13条の4関係)
●届出書の様式はこちら
ウ 添付書類
有害使用済機器保管等届出書の添付書類のうち、変更があったものについて、変更前の書類に変更後の書類を添付し、変更前後の状況が分かるようにして提出してください。
ただし、住民票や登記事項証明書については、変更後のもののみ添付してください。
エ 届出部数
2部(正本1部、副本1部)
(3)有害使用済機器保管等廃止届出書
⇒有害使用済機器の保管又は処分の事業の一部又は全部を廃止した場合に、届出を行ってください。
なお、事業の一部の廃止とは、事業の範囲の一部を廃止する場合(保管又は処分・再生のうちの一部を廃止する場合)、複数の事業場のうちの一部を廃止する場合、取扱品目の一部を廃止する場合などを指します。
なお、事業の一部の廃止とは、事業の範囲の一部を廃止する場合(保管又は処分・再生のうちの一部を廃止する場合)、複数の事業場のうちの一部を廃止する場合、取扱品目の一部を廃止する場合などを指します。
3 届出先
事業場の所在地を所管する県地域県民局環境管理部に届け出てください。
複数の事業場がある場合は、主たる事業場の所在地を管轄する地域県民局環境管理部に届け出てください。
なお、主たる事業所の所在地が、青森市又は八戸市の場合は、それぞれの市に届け出てください。
複数の事業場がある場合は、主たる事業場の所在地を管轄する地域県民局環境管理部に届け出てください。
なお、主たる事業所の所在地が、青森市又は八戸市の場合は、それぞれの市に届け出てください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
東青地域県民局環境管理部 |
〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 (青森県運転免許センター2F) |
017-763-5292 (直通) | 東津軽郡、 上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
中南地域県民局環境管理部 |
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 (県弘前合同庁舎1F) |
0172-31-1900 (直通) | 弘前市、黒石市、五所川原市、 つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
三八地域県民局環境管理部 |
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 (県八戸合同庁舎2F) |
0178-27-5111 (代表) | 十和田市、三沢市、 三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) |
下北地域県民局環境管理部 |
〒035-0073 むつ市中央1-1-8 (県むつ合同庁舎新館1F) |
0175-33-1900 (直通) | むつ市、 下北郡 |
4 有害使用済機器の保管等に係る届出が不要な者
適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として、届出義務の適用が除外される者は、廃棄物処理法施行規則第13条の2に規定されており、その概要は別 紙のとおりです。
5 参考
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
【現在作業中】R6の問い合わせ先です
環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8081