ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 自然保護課 > 温泉法第18条第1項の規定に基づく掲示基準の改訂について
関連分野
- くらし
- 自然保護
更新日付:2014年7月1日 自然保護課
温泉法第18条第1項の規定に基づく掲示基準の改訂について
-
平成26年7月1日付けで温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設における掲示内容の基準が改訂されました。
同日以降は、上記基準に基づいた掲示が必要になります。
掲示内容を変更する場合は、各地域県民局地域健康福祉部保健総室(掲示施設の所在地が青森市の場合は青森市保健所)への届出(温泉成分等掲示内容変更届出)が必要になります。
改訂後掲示基準