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更新日付:2023年4月1日 青森空港管理事務所
青森空港周辺における高さ制限について
青森空港周辺では、離着陸する航空機の安全のために、一定空間を障害物がない状態にしておく必要があります。空港周辺に制限表面(進入表面、転移表面、水平表面)が設定されており、航空法第49条において、「制限表面より上に出る高さの物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない」と規定されています。また、制限表面に著しく近接(制限表面から6m下方にある平面)する物件については、航空障害灯又は昼間障害標識の設置が必要となる場合もあります。
施設等の設置、建設、ドローン等飛行箇所(位置)の確認について
施設等の設置、建設箇所や、ドローン等を飛行させたい箇所(位置)について、下記リンク先で住所や緯度経度等を入力するとおおよその場所が分かります。制限表面の範囲に含まれていなければ青森空港管理事務所への照会は必要ありません。位置が曖昧であれば青森空港管理事務所へご連絡ください。
下記リンクから国土地理院のホームページでご確認ください。
国土地理院ホームページ(外部リンクへ移動します)
空港周辺制限表面位置確認の検索方法について
検索方法[134KB]
下記リンクから国土地理院のホームページでご確認ください。
国土地理院ホームページ(外部リンクへ移動します)
空港周辺制限表面位置確認の検索方法について
検索方法[134KB]
建設計画、建設工事などについて
建物や植栽などは制限表面から突出及び、近接しての建設はできません。建設時に使用するクレーン等についても同様に、原則使用できません。近接する可能性のある場合、事前確認が必要です。
また、条件によっては近接範囲内でも施工可能となる場合がありますが、その場合は申請等が必要です。青森空港制限表面区域周辺で工事の計画等がある場合は、施工する3か月前までには必ず、青森空港管理事務所へご相談ください。
ご相談時には、下記問い合わせ用紙の内容が必要となります。
制限表面説明図[14KB]
イメージ図[170KB]
問い合わせ用紙[19KB]
問い合わせ用紙記入例[72KB]
また、条件によっては近接範囲内でも施工可能となる場合がありますが、その場合は申請等が必要です。青森空港制限表面区域周辺で工事の計画等がある場合は、施工する3か月前までには必ず、青森空港管理事務所へご相談ください。
ご相談時には、下記問い合わせ用紙の内容が必要となります。
制限表面説明図[14KB]
イメージ図[170KB]
問い合わせ用紙[19KB]
問い合わせ用紙記入例[72KB]
ドローンやラジコン飛行機等、無人航空機について
空港周辺では、ドローンやラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は禁止されています。飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
また、申請にあたり空港管理者の事前確認が必要になります。確認にあたっては、下記問い合わせ用紙の内容をご準備ください。
詳細については下記リンクから国土交通省のホームページでご確認ください。
国土交通省ホームページ(外部リンクへ移動します)
ドローンやラジコン飛行機等、無人航空機関係についてはこちら
無人航空機の飛行ルールについて(国土交通省より)[1769KB]
問い合わせ用紙[14KB]
問い合わせ用紙記入例[58KB]
また、申請にあたり空港管理者の事前確認が必要になります。確認にあたっては、下記問い合わせ用紙の内容をご準備ください。
詳細については下記リンクから国土交通省のホームページでご確認ください。
国土交通省ホームページ(外部リンクへ移動します)
ドローンやラジコン飛行機等、無人航空機関係についてはこちら
無人航空機の飛行ルールについて(国土交通省より)[1769KB]
問い合わせ用紙[14KB]
問い合わせ用紙記入例[58KB]
お問い合わせ先
青森空港管理事務所青森市大字大谷字小谷1-5
TEL 017-739-2121 FAX 017-739-2780
e-mail airport@pref.aomori.lg.jp