ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 道路課 > 地域高規格道路の構造要件の見直し(緩和)について
関連分野
- しごと
- 道路行政
更新日付:2012年5月21日 道路課
地域高規格道路の構造要件の見直し(緩和)について
背景
昨今の地域独自の道路整備が可能となるローカルルールの導入や、公共事業の実施に当たって更なるコスト縮減等が求められている状況に鑑み、地域高規格道路としての機能は確保しつつも、地域ごとに弾力的に基準を適用できるよう、現行の地域高規格道路の構造要件を見直し、選択の幅を拡大するものであります。
地域高規格道路の構造要件(通達)
従来 | 「地域高規格道路の候補路線、 計画路線の指定に係る 構造要件(案)について」 |
平成6年11月1日 | 建設省 都調発第37号 建設省 道経発第25号 |
都市局都市計画課 都市交通調査室長 道路局企画課 道路経済調査室長 |
見直し | 「地域高規格道路の構造要件の 見直しについて」 |
平成15年5月2日 | 国土交通省 国都調第2号 国道経第4号 |
都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室長 道路局企画課 道路経済調査室長 |
見直し(緩和)内容の要約
従来の構造要件 | 構造要件の見直し | |
速度サービス | 60~80km/h以上 | 路線全体として概ね60km/h以上 |
車線数 | 4以上 | 2以上 |
設計速度 | 原則80km/h | 60km/h以上で適切に設定 |
交差方法の 取り扱い |
全ての交差点は立体交差とする。 | 原則、交差交通はなし。 速度低下の要因を検証し、平面交差の設置も可能。 |
沿道アクセス | 沿道アクセスは制限する。 | 速度低下の要因を検証し、沿道アクセスも可能。 (集約化等の措置を講ずる。) |
歩行者・ 自転車 |
極力、自動車専用道路に指定し、 歩行者・自転車の進入の恐れが ないこと。 |
交差点や沿道アクセス箇所を除き、本線車道と 歩行者や自転車とを構造的に分離する。 |
その他 | ― | 現道の一部区間をそのまま、若しくは一部改良等を 行うことで、路線全体として所要のサービス速度を 確保できる場合は、現道の活用も可能とする。 |