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更新日付:2024年5月21日 監理課
公拡法に基づく届出・先買い制度に関するページ
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)
都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は事前に届出が必要です。
また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は申出をすることができます。
これらは公拡法に基づくもので、公共の目的のために必要な道路、公園などの土地を計画的に確保することを目的としています。届出(申出)のあった土地が公共用地として必要なものと判断されると、県や市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地の買取りを行います。
都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は事前に届出が必要です。
また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は申出をすることができます。
これらは公拡法に基づくもので、公共の目的のために必要な道路、公園などの土地を計画的に確保することを目的としています。届出(申出)のあった土地が公共用地として必要なものと判断されると、県や市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地の買取りを行います。
「届出」が必要な場合
土地所有者が次の面積以上の一団の土地を有償で譲渡する場合は、届出が必要です。
売買予定の土地が対象となるかどうかは、土地の所在する各市町村公拡法担当窓口にお問い合わせください。
1 都市計画施設の区域内の土地
2 都市計画区域内の土地(道路区域、都市公園設置区域、河川予定地等)
3 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業施行区域内の土地
4 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
5 都市計画区域内生産緑地地区内の土地
以上の区域内の土地で面積 200平方メートル 以上の場合(※1)
6 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地で次の面積以上の場合
市街化区域内の場合・・・・ 5,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域・・・・ 10,000平方メートル以上
※1 市においては、面積区分を市の条例で別に定めている場合がありますので、詳しくは市の公拡法担当窓口にお問い合わせください。
売買予定の土地が対象となるかどうかは、土地の所在する各市町村公拡法担当窓口にお問い合わせください。
1 都市計画施設の区域内の土地
2 都市計画区域内の土地(道路区域、都市公園設置区域、河川予定地等)
3 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業施行区域内の土地
4 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
5 都市計画区域内生産緑地地区内の土地
以上の区域内の土地で面積 200平方メートル 以上の場合(※1)
6 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地で次の面積以上の場合
市街化区域内の場合・・・・ 5,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域・・・・ 10,000平方メートル以上
※1 市においては、面積区分を市の条例で別に定めている場合がありますので、詳しくは市の公拡法担当窓口にお問い合わせください。
「申出」ができる場合
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。
手続の流れ(公拡法事務手続フロー図)
土地の譲渡の届出、土地の買取り希望の申出をしようとする土地の所有者は、土地の所在する市町村に届出書(申出書)を提出してください。市区域の土地については市長あて、町村区域の土地については知事あてとなります。町村区域の届出(申出)は、町村長を経由して知事に届出書(申出書)が提出されます。
届出(申出)を受けた知事又は市長は、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。
なお、市町村長が届出(申出)を受理した日から3週間以内に届出(申出)者に通知が届きますが、その間は第三者への譲渡が制限されますので、土地の譲渡が決まっている場合は早めに届出(申出)をお願いします。
通知後、当事者は買取りの協議を行うこととなり、協議成立の場合には当事者間で土地の売買契約を締結します。協議不成立の場合には当事者間での売買契約は締結されず、第三者に譲渡することができます。また、買取りの協議中においても通知のあった日から3週間経過後は第三者に譲渡することができます。
買取り希望がない場合も、3週間以内に届出(申出)者にその旨通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
届出(申出)を受けた知事又は市長は、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。
なお、市町村長が届出(申出)を受理した日から3週間以内に届出(申出)者に通知が届きますが、その間は第三者への譲渡が制限されますので、土地の譲渡が決まっている場合は早めに届出(申出)をお願いします。
通知後、当事者は買取りの協議を行うこととなり、協議成立の場合には当事者間で土地の売買契約を締結します。協議不成立の場合には当事者間での売買契約は締結されず、第三者に譲渡することができます。また、買取りの協議中においても通知のあった日から3週間経過後は第三者に譲渡することができます。
買取り希望がない場合も、3週間以内に届出(申出)者にその旨通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
届出及び申出の提出先
土地の所在する市町村の市役所(※2)又は町村役場(※3)に正本1部、写し1部を提出してください。
提出先→各市町村公拡法担当窓口
※2 市については、平成24年4月1日より公拡法に基づく届出・先買い制度に係る事務の権限が委譲されていますので、市長への届出(申出)となります。
※3 提出先は町村役場となりますが、町村役場を経由して知事に送付されます。
提出先→各市町村公拡法担当窓口
※2 市については、平成24年4月1日より公拡法に基づく届出・先買い制度に係る事務の権限が委譲されていますので、市長への届出(申出)となります。
※3 提出先は町村役場となりますが、町村役場を経由して知事に送付されます。
様式及び添付資料
掲載されている様式及び添付資料は、対象地が町村の区域内に所在する場合です。
対象地が市の区域内に所在する場合は市の公拡法担当窓口にお問い合わせください。
対象地が市の区域内に所在する場合は市の公拡法担当窓口にお問い合わせください。
P D F 形式 | エクセル形式 |
P D F 形式 | エクセル形式 |
添付資料
◆ 位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)
◆ 見取図(縮尺1/500~1/5,000程度)
◆ 実測図の写し又は公図の写し
◆ その他(必要に応じて委任状等)
委任状(公拡法4条) (エクセル形式)[19KB]
委任状(公拡法5条) (エクセル形式)[19KB]
◆ 位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)
◆ 見取図(縮尺1/500~1/5,000程度)
◆ 実測図の写し又は公図の写し
◆ その他(必要に応じて委任状等)
委任状(公拡法4条) (エクセル形式)[19KB]
委任状(公拡法5条) (エクセル形式)[19KB]
罰則等
届出が必要な土地を届出しないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合及び届出(申出)をしたが知事又は市長からの通知を受ける前に土地を有償譲渡した場合などには罰則が適用されることがあります。
税制上の優遇措置の適用
公拡法の届出(申出)にかかる買取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。
特別控除に関する詳しい要件等については土地の所在する市町村を管轄する税務署にご相談ください。
特別控除に関する詳しい要件等については土地の所在する市町村を管轄する税務署にご相談ください。
注意事項
公拡法に基づく事前届出を行った市街化区域内5,000平方メートル以上、その他の都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地の場合は、土地売買の契約後に国土利用計画法に基づく事後届出も必要となります。届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内となります。詳しくは、国土利用計画法に関するページをご覧ください。