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更新日付:令和5年3月10日 河川砂防課

津波災害警戒区域に関するQ&A

・Q1. 津波防災地域づくりに関する法律ができたきっかけは。
・A1) 平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守る」という考えのもと、ハード・ソフトの施策を組み合わせた多重防御による津波防災地域づくりを推進していくことを目的として、平成23年12月に施行されました。

・Q2. 津波浸水想定と津波災害警戒区域の違いは。
・A2)  津波浸水想定とは、最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域・水深のことであり、警戒避難体制の整備や土地利用の規制といった各種施策を効率的に組み合わせるための基礎情報であり、都道府県知事が設定するものです。

津波災害警戒区域とは、最大クラスの津波が発生した場合の当該区域の危険度・安全度を津波浸水想定や基準水位により住民等に「知らせ」、いざというときに津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、津波避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制を特に整備すべき区域として、都道府県知事が指定するものです。

・Q3. 最大クラスの津波とは。
・A3) 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で対象とする津波です。(【L2津波】とも呼ばれます)

・Q4. 津波災害警戒区域の指定範囲はどのように指定されたのか。
・A4) 「津波浸水想定」の浸水区域を基本としています。

・Q5. 津波災害警戒区域と津波災害特別警戒区域の違いは。
・A5)  津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは、最大クラスの津波に対応して、避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざという時には津波から「逃げる」ことができるように都道府県知事が指定する区域で、建築物の建築や開発行為が制限されることはありません。

津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)とは、津波から逃げることが困難な特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために都道府県知事が指定する区域です。
レッドゾーンは、津波災害特別警戒区域のうち特に危険な地域として、住宅などの建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町村が条例で指定する区域です。

・Q6. 津波災害警戒区域を指定する目的は。
・A6) 津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定により、沿岸市町村における、津波ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難施設の確保、施設管理者や事業者による避難確保計画の作成などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。
また、区域指定の際に公表する「基準水位」により、津波に対して安全な高さが明瞭になるため、避難施設の効率的な整備の目安になるなど、実効性の高い避難対策が可能になります。

・Q7. 基準水位とは何か。
・A7)    基準水位は、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際の水位上昇分(せき上げ高)を加えた水深です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。
なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示しています。

・Q8. 津波災害警戒区域に指定されるとどうなるのか。
・A8) 市町村において、1.津波ハザードマップの作成・周知、2.避難訓練の実施、3.避難場所や避難経路の確保などの対策が実施されます。市町村の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設においては、1.避難確保計画の作成と市町村長への報告及び公表、2.避難訓練の実施など、警戒避難体制の整備に向けた対策に取り組んでいく必要があります。
また、宅地建物の取引において、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要になります。

・Q9. 津波災害警戒区域に指定された地域は、住宅等の建築が制限されるのか。
・A9)    建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。

・Q10. 津波災害警戒区域に指定されると地価が下がるのではないか。
・A10)    最大クラスの津波が発生した場合の浸水の危険性については、既に「津波浸水想定」を公表し、県民の皆さんに対して浸水区域や浸水深について情報提供させていただいております。
また、区域指定による建築物の建築やそれに伴う開発行為に対する規制はありません。地価は景気など様々な要素により決まるため、津波災害警戒区域を指定することによる地価への影響は予測できませんが、他県において指定により地価が下がったという事例は把握しておりません。

・Q11. 津波災害警戒区域に指定された場合、住民にメリットはあるのか。
・A11) 津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた効率的な避難場所の確保やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されるため、津波による人的被害を軽減することができます。
また、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」により、取引対象の物件が津波災害警戒区域内か外かの情報を確実に得ることができます。

・Q12. 津波災害警戒区域に指定されなかった地域は、安全ということか。
・A12) 最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全くないというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。

・Q13. 今後、津波災害特別警戒区域の指定は行うのか。
・A13)    津波災害特別警戒区域の指定については、市町村における津波災害に対する防災・減災に向けた方針を踏まえて検討する必要があることから、今後、市町村における津波災害に強いまちづくりの方針との整合などについて協議・調整を進めていきます。
「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会」ホームページ(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/model/index.html

「日本海における大規模地震に関する調査検討会」ホームページ(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/daikibojishinchousa/

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河川砂防課 河川・海岸グループ
電話:017-734-9665 (直通)  FAX:017-734-8191

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