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更新日付:2023年12月11日 河川砂防課
雪崩災害から身を守るために
雪崩災害から身を守るために
国土交通省と青森県では、毎年12月1日から7日までを『雪崩防災週間』(平成元年度~)として定め、雪崩災害による人命・財産の被害の防止を目的に、様々な防災・広報活動を実施しているところです。
青森県は県土全体が豪雪地帯であり、さらに13市町村が特別豪雪地帯として指定されています。また、県内では、死者2名を出した平成19年2月の八甲田山における雪崩をはじめとして、多くの雪崩災害が発生しています。家の裏、生活道路や通学路、スキー場などのレジャー区域……危険は様々な形で身近な場所に潜んでいます。積雪時は斜面を注意深く観察し、兆候を発見したら早めの避難・連絡を心がけてください。
重要なのは、みなさんが助かることです。1人1人が『心の防災スイッチ』をONにして、雪崩災害による被害ゼロを目指しましょう。
青森県は県土全体が豪雪地帯であり、さらに13市町村が特別豪雪地帯として指定されています。また、県内では、死者2名を出した平成19年2月の八甲田山における雪崩をはじめとして、多くの雪崩災害が発生しています。家の裏、生活道路や通学路、スキー場などのレジャー区域……危険は様々な形で身近な場所に潜んでいます。積雪時は斜面を注意深く観察し、兆候を発見したら早めの避難・連絡を心がけてください。
重要なのは、みなさんが助かることです。1人1人が『心の防災スイッチ』をONにして、雪崩災害による被害ゼロを目指しましょう。
- 豪雪地帯
- 豪雪地帯対策特別措置法により定義されているもので、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域が指定されます。
- 特別豪雪地帯
-
豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域が指定されます。
<青森県内の特別豪雪地帯>
青森市・黒石市・弘前市(旧相馬村)・五所川原市(旧五所川原市)・十和田市(旧十和田湖町)・平川市(旧平賀町・旧碇ヶ関村)
平内町・今別町・鰺ヶ沢町・野辺地町・東北町(旧東北町)
蓬田村・西目屋村
- 平成11年4月に岩木山山頂付近から発生した雪崩
- 平成25年4月に岩木山で発生した亀裂
青森県の主な広報活動
・要配慮者利用施設への雪崩危険箇所周知及び雪崩防止施設の巡視点検(12月~3月)
・「雪崩防災週間」のポスター掲示、チラシ及びパンフレット配布(12月~)
スキー場14施設、山岳関係17団体、県庁、各地域県民局地域整備部
・雪崩防災教室(令和5年12月5日(火))
場所 : 佐井村立佐井小学校
・県、市町村による新聞、広報誌等での周知
・「雪崩防災週間」のポスター掲示、チラシ及びパンフレット配布(12月~)
スキー場14施設、山岳関係17団体、県庁、各地域県民局地域整備部
・雪崩防災教室(令和5年12月5日(火))
場所 : 佐井村立佐井小学校
・県、市町村による新聞、広報誌等での周知
令和5年度の主な活動状況
令和4年度の主な活動状況
雪崩発生のメカニズム
- 表層雪崩
- 降雪後数日が経過した雪は、気温や陽光などによって少しずつ締まっていきます。その上に新雪が積もると、古い雪の層との間に境目が生じます。新雪が厚く積もると、その重みや雪庇崩落などの影響によって、新雪の層がすべり始める場合があります。移動速度は100~200km/hです。
- 全層雪崩
- 積雪が多いままに気温が高くなると、雪と雪、雪と地面の結びつきが弱くなるなどして、積雪全部が斜面を流れ落ちる場合があります。移動速度は40~60km/hです。
- 雪崩の発生しやすい条件
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・樹木がまばらで背が低く、裸地や草地が多い斜面
・斜面の角度が30°(スキー場の上級者コース)~55°(着雪できる限界)
・雪庇や亀裂の発生している斜面
・古い雪の上に新雪が積もった斜面(表層雪崩)
・前日までと比べて急に気温が高くなった日(全層雪崩) - 雪庇
- 斜面の傾斜角度が急に変わっている場所や、斜面の途中に低木などがある場所では、地形や風の影響で雪が屋根の庇のようにせり出して積もる場合があります。このような雪庇が成長すると、自重に耐えられずに斜面へ落下し、そこを起点にして雪崩が発生する恐れがあります。
青森県の雪崩危険箇所
青森県には、1,800箇所以上の雪崩危険箇所が存在します。山がちで降雪の多い県土では、雪崩の危険性はどこにでも潜んでいます(参考:市町村別雪崩危険箇所数 132KB)。
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重ねるハザードマップ(国土交通省)にて、雪崩危険箇所を確認することが出来ます。
※災害種別で選択(土砂災害) → 雪崩危険箇所 を選択して下さい。
- 雪崩危険区域
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勾配15°以上かつ高さ10m以上の斜面が対象。斜面上部で勾配が15°未満となった地点を上端とし、そこから18°の角度で見下ろしたときに地盤と交わる地点を下端とした区域。
※雪崩危険区域以外で雪崩が発生しないというわけではありません。高さがない、あるいは傾斜が緩いからといって、油断しないようにしましょう。 - 雪崩危険箇所 1 ( 1 はローマ数字、以下 2 及び 3 も同様)
- 雪崩危険区域内に人家5戸以上が含まれる箇所。または5戸未満であっても、官公署、学校、病院及び災害時要援護者関連施設、駅、旅館等の重要な公共・公益建物等が含まれる箇所。
- 雪崩危険箇所 2
- 雪崩危険区域内に人家が1~4戸ある箇所。
- 雪崩危険箇所 3
- 雪崩危険区域に人家がない場合でも、今後開発が見込まれる地域や観光地で別に定める条件がある箇所。
関連ホームページ
- 12月1日~7日は「雪崩防災週間」です(国土交通省)
- 雪崩防災(国土交通省)
- 重ねるハザードマップ(国土交通省)
- 豪雪地帯対策の推進(国土交通省)
- 「雪崩災害防止功労者表彰式」及び「雪崩災害防止セミナー」を開催しました(青森県河川砂防課)
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
河川砂防課
電話:017-734-9661(水政グループ) 017-734-9670(砂防グループ)
FAX:017-734-8191