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更新日付:2025年3月31日 河川砂防課
青森県海岸法施行細則の一部改正について
下記の改正にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
1.規則の題名
青森県海岸法施行細則の一部を改正する規則
2.改正の概要
(1)県の組織改正により、令和7年4月1日から地域県民局(地域整備部、地域農林水産部)が廃止となり、県土整備事務所及び農林水産事務所が設置されることから、経由する者(地域県民局長)を改めるものである。
(2)経由する者については、現行では地域県民局長のみであったが、令和7年度からは県土整備事務所と農林水産事務所に分かれることから、地域県民局が設置される以前の平成17年度までの規則第8条を参考として規定するものである。
3.案の公表及ぶ意見募集を行わなかった理由
規則等において、行政組織の改正等に伴い必要とされる規定の整理を行うものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第13号及び14号に該当。
4.規則案
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