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更新日付:2025年3月31日 河川砂防課
青森県河川法施行細則の一部改正について
下記の規則の改正にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
1.規則の題名
青森県河川法施行細則の一部を改正する規則
2.改正の概要
(1)青森県地域県民局及び行政機関設置条例の一部を改正する条例により青森県地域県民局及び行政機関設置条例(昭和36年1月青森県条例第13号)が改正され、地域県民局が廃止され、県土整備事務所が設置されることに伴う次の改正
1 河川現況台帳の保管場所の改正【規則第2条第1号】
※今回の当該条文の改正を契機として、県の組織については同条例及び青森県行政組織規則(昭和36年2月青森県規則第18号)で明らかであることから、第5条各号におけるこれらの規定の引用を削除し、単に「県土整備事務所」、「県土整備部河川砂防課」と規定することとする。
2 許可申請書等の経由する者の変更【規則第5条】
(2)青森県事務委任規則(昭和36年9月青森県規則第81号)の改正に伴う改正【別表】
(3)水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(平成25年省令第98号。関係部分は平成26年4月1日施行)により河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)が改正されたことに伴う所要の整理(条項移動)【第3条及び別表】
3.案の公表及び意見募集を行わなかった理由
規則等において、法令の改廃に伴う規定の整理と行政組織の改正等に伴い必要とされる規定の整理を行うものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第13号及び14号に該当。
4.規則案
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