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更新日付:2024年7月24日 河川砂防課
特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について
特定都市河川流域においては、河川管理者等が計画的に行う浸水被害防止のための対策による効果が減殺しないようにするため、一定規模以上の開発等の行為(雨水浸透阻害行為)により生じる流出雨水量の増加について、当該行為を行う者(開発事業者等)による対策が必要となります。
雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、雨水が流出しにくい宅地等以外の土地において、流出雨水量(地下に浸透させずに他の土地へ流出する雨水の量)を増加させるおそれのある、以下のような行為です。
■宅地等にするために行う土地の形質の変更
■土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料により土地を覆うこと。)
■ゴルフ場、運動場その他これに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
■ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)
特定都市河川流域内で一定規模(1,000平方メートル)以上の雨水浸透阻害行為を行う際は、青森県知事の許可が必要となります。
■宅地等にするために行う土地の形質の変更
■土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料により土地を覆うこと。)
■ゴルフ場、運動場その他これに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
■ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)
特定都市河川流域内で一定規模(1,000平方メートル)以上の雨水浸透阻害行為を行う際は、青森県知事の許可が必要となります。
許可申請手続きの流れ
申請手続きの流れは、以下のフロー図のとおりです。
特定都市河川流域において1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合、まずは申請窓口へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為かどうかを確認したうえで、手続きを行う必要があります。
詳細については、「雨水浸透阻害行為のための許可申請手引き」をご覧ください。
雨水浸透阻害行為のための許可申請手引き(許可申請マニュアル編)
雨水浸透阻害行為のための許可申請手引き(雨水貯留浸透施設の技術基準編)
特定都市河川流域において1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合、まずは申請窓口へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為かどうかを確認したうえで、手続きを行う必要があります。
詳細については、「雨水浸透阻害行為のための許可申請手引き」をご覧ください。
雨水浸透阻害行為のための許可申請手引き(許可申請マニュアル編)
雨水浸透阻害行為のための許可申請手引き(雨水貯留浸透施設の技術基準編)
申請様式
様式-1~様式-9、別記様式第2 雨水浸透阻害行為許可申請様式[1480KB]
様式-10 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書[12KB]
様式-12 雨水浸透阻害変更許可申請(協議)書[13KB]
様式-13 雨水浸透阻害行為変更届出書[32KB]
様式-14 施設管理者等変更届出書[13KB]
別記様式第3 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書[35KB]
別記様式第4 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書[13KB]
別記様式第6 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書[14KB]
調整池容量計算システム[407KB]
様式-10 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書[12KB]
様式-12 雨水浸透阻害変更許可申請(協議)書[13KB]
様式-13 雨水浸透阻害行為変更届出書[32KB]
様式-14 施設管理者等変更届出書[13KB]
別記様式第3 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書[35KB]
別記様式第4 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書[13KB]
別記様式第6 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書[14KB]
調整池容量計算システム[407KB]
申請窓口
青森県 県土整備部 河川砂防課 企画・防災グループ
電話:017-734-9662
電子メール:kasensabo@pref.aomori.lg.jp
電話:017-734-9662
電子メール:kasensabo@pref.aomori.lg.jp
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この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 河川砂防課 企画・防災グループ
電話:017-734-9662
FAX:017-734-8191
電子メール:kasensabo@pref.aomori.lg.jp