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更新日付:2024年6月24日 建築住宅課
住宅瑕疵担保履行法(宅地建物取引業者)
住宅瑕疵担保履行法について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主(建設業許可業者および宅地建物取引業者)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。
○新築住宅とは:建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
○対象となる瑕疵担保責任の範囲:住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
詳細は、国土交通省のホームページを参照してください。
<参考>
住宅消費者の方向け情報
青森県知事免許の宅地建物取引業者の届出について
新築住宅の売主である宅地建物取引業者は、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して、年1回の基準日(毎年3月31日)における保険契約の締結および保証金の供託状況を、その基準日から3週間以内に届け出なければいけません。
資力確保を行わない場合や、届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新築住宅の売買契約を新たに締結することができなくなります。
●届出時期
基準日から3週間以内(4月21日。行政機関の休日にあたるときはその翌日。)
※令和3年9月30日より、基準日届出が年2回から1回に変更となります。
詳しくは、国土交通省からのお知らせ[680KB]をご覧ください。
●届出書類
1 届出書(宅地建物取引業者は、規則第7号様式)
2 引渡し物件の一覧表(規則第7号の2様式)
3 供託書の写し(新たに保証金を供託した場合)
4 保険法人が発行する保険契約を証する書面(新たに保険加入をした場合)
※供託と保険は併用が可能です。
※「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等が、
令和7年度以降は届かなくなります。
なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、
基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務があります。
詳しくは、国土交通省からのお知らせ[189KB]をご覧ください。
●届出方法
建築住宅課住宅政策グループあて郵送または持参
(大臣免許業者は、東北地方整備局へ届出してください。)
●届出部数
1部
※建設許可業者の届出は青森県建設業ポータルサイト内の各種情報ページをご覧ください。
関係様式
届出書(第7号様式)[93KB]
※保険のみの場合はこちら[65KB]をご利用ください。
届出書(第7号の2様式)[71KB]
※保険のみの場合はこちら[31KB]をご利用ください。
その他の様式や記載例については、国土交通省のホームページを参照してください。