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更新日付:2025年2月17日 建築住宅課
青森県建築基準法施行条例の一部改正(案)についての意見募集結果について
県が実施しました「青森県建築基準法施行条例」の一部改正(案)についての意見募集に対し、ご意見をいただき、誠に、ありがとうございました。
いただいたご意見の概要とそれに対する県の考え方は下記のとおりです。
いただいたご意見の概要とそれに対する県の考え方は下記のとおりです。
1.意見募集期間
令和7年1月8日(水)から令和7年1月31日(金)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
県内に義務教育学校が開校する4月1日までに条例を改正する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
県内に義務教育学校が開校する4月1日までに条例を改正する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
2.募集方法
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)に案の概要等を掲載したほか、県土整備部建築住宅課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵送又は電子メールによることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出にあたっては、提出者の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
意見提出は、郵送又は電子メールによることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出にあたっては、提出者の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
3.提出された意見
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文書修正等 | 記述済み | 実施段階検討 | 反映困難 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
「文書修正等」・・・・本文の修正、記述の追加等意見を反映させるもの。
「記述済み」・・・・・既に記述済みのもの。
「実施段階検討」・・・計画の実施段階で検討又は対応すべきもの。
「反映困難」・・・・・反映が困難なもの。
「その他」・・・・・・質問や感想。施策の体系外への意見。
「記述済み」・・・・・既に記述済みのもの。
「実施段階検討」・・・計画の実施段階で検討又は対応すべきもの。
「反映困難」・・・・・反映が困難なもの。
「その他」・・・・・・質問や感想。施策の体系外への意見。