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更新日付:2024年8月29日 建築住宅課
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
新着情報
- 令和6年8月29日 盛土規制法の概要等を掲載しました。
盛土規制法の概要
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。
※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。
※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。
1.スキマのない規制(規制区域の指定)
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可や届出が必要
- 規制区域は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類
規制区域イメージ図(引用元:国土交通省・農林水産省パンフレット)
2.盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、 (1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査、(3)工事完了時の完了検査 等を実施
3.責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者(当該盛土等を行った造成主,工事施工者,過去の土地所有者等)に対しても、是正措置等を命令できるものとする 等
4.実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等 (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)
盛土規制法パンフレット
- 一般用 ・折り込み版(A3) ・ページ順版(A4)
- 事業者用 ・折り込み版(A3) ・ページ順版(A4)
青森県における制度の導入
現在、青森県では、規制区域の指定をするための基礎調査を実施しています。
令和5年度から県内全域で基礎調査を行い、その後、規制区域の指定や、許可制度による規制等を開始する予定です。
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現時点では、規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)の指定はありません。
法律による規制は、規制区域の指定後に適用されます。
- 区域指定前に行った盛土等についても、調査やパトロール等により危険と判断された場合は、改善命令等の対象になります。
- 青森県の所管は、中核市(青森市及び八戸市)の区域を除く県全域です。中核市の区域は、中核市が指定を行い規制等を行います。