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更新日付:2022年12月16日 建築住宅課
都市の低炭素化の促進に関する法律
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与するため、低炭素建築物普及の促進のための措置を講じる必要があります。
このことから、低炭素建築物の新築等をしようとする方の申請に基づき、所管行政庁が計画の認定を行う制度が創設されました。
認定を受けた低炭素建築物は、住宅ローン減税の拡充や容積率の緩和等を受けることができます。
このことから、低炭素建築物の新築等をしようとする方の申請に基づき、所管行政庁が計画の認定を行う制度が創設されました。
認定を受けた低炭素建築物は、住宅ローン減税の拡充や容積率の緩和等を受けることができます。
新着情報
○青森県低炭素建築物新築等計画認定等実施要綱の一部改正について(令和3年6月1日~)
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する申請様式等の押印が廃止されたため、青森県低炭素建築物新築等計画認定等実施要綱の一部を改正したものです。
目次
-
低炭素建築物の認定手続き等
1.認定手続き
2.認定基準
3.認定のメリット
4.低炭素建築物に係る認定申請及び問い合わせ先
低炭素建築物の認定手続き等
1.認定手続き
青森県では、低炭素建築物の認定について、「登録建築物調査機関」及び「登録住宅性能評価機関」の技術的審査を活用しています。
以下に、認定の流れを示します。
以下に、認定の流れを示します。

2.認定基準
低炭素建築物の認定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
(参考:認定基準の概要(国土交通省HPへリンク))
(参考:認定基準の概要(国土交通省HPへリンク))
- 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持ち、かつ、低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
3.認定のメリット
1.住宅ローン減税制度における優遇制度
2.投資型減税措置
3.登録免許税率の引き下げ
4.住宅ローンにおける一定期間の金利引き下げ
5.容積率の緩和措置
2.投資型減税措置
3.登録免許税率の引き下げ
4.住宅ローンにおける一定期間の金利引き下げ
5.容積率の緩和措置
4.低炭素建築物に係る認定申請及び問い合わせ先
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申請住宅の所在地 | 認定申請及び問い合わせ先 |
---|---|
青森市 | 青森市都市整備部建築指導課 TEL 017-761-4519 |
弘前市 | 弘前市建設部建築指導課 TEL 0172-40-7053 |
八戸市 | 八戸市都市整備部建築指導課 TEL 0178-43-9438 |
東津軽郡 | 東青地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 017-728-0226 |
黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 | 中南地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0172-32-1131(内線214) |
三戸郡 | 三八地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0178-27-5111(内線258) |
五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡 | 西北地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0173-34-2111(内線394) |
十和田市、三沢市、上北郡 | 上北地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0176-22-8111(内線266) |
むつ市、下北郡 | 下北地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0175-22-8581(内線276) |
低炭素建築物関係基準
- 低炭素化法関連(国土交通省HP)
-
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例(令和4年12月15日まで)
青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例の新旧対照表[282KB](令和4年12月16日から)
改正後の手数料条例は、更新されるまでお待ちください。
更新までは新旧対照表にてご確認ください。
- 青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例別表第一号及び第二号の知事が定める者[50KB](平成25年3月27日告示第256号)
- 青森県低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等徴収条例別表第一号及び第二号の知事が定める者[29KB](平成29年3月29日告示第233号)