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更新日付:2024年9月12日 整備企画課
働き方改革への支援(建設工事・建設関連業務)
- 令和6年10月1日以降適用の情報共有システム利用基準(業務)について掲載しました(2024/9/12)
- 令和6年10月1日以降適用の週休2日確保工事実施要領について掲載しました(2024/9/9)
- 令和6年1月1日以降適用の情報共有システム利用基準(工事・業務)及び業務における遠隔臨場の活用について掲載しました(2023/12/11)
- ホームページを開設しました(2023/9/13)
県発注工事における働き方改革への支援
建設業は、良質な社会資本の整備を通じて国民生活に貢献するという重要な役割を担っていますが、他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことや、屋外での作業等、労働環境が厳しいことの改善が必要となっています。
県では、建設現場で働く方が働きやすく、十分な休暇を取ることができる環境づくりを支援することで、インフラの整備・維持管理の担い手を継続的に確保していくことができるよう、県発注工事において様々な取組を行っています。
建設工事における週休2日の確保について(週休2日確保工事)
週休2日確保工事の概要
工事現場での週休2日制の普及に向け、県発注工事において各工事が週休2日を確保するために必要となる費用の計上等を行う取組を平成29年6月から実施しています。
本県における週休2日確保工事の特徴は、主に以下のとおりです。
- 原則全ての工事を「発注者指定型」で発注…県が4週8休以上の現場閉所を義務付け、当初積算から週休2日を確保するための費用を計上しています(平成30年10月から実施)。
- 週休2日の確保を理由とする工期変更が可能…受注者から週休2日の確保に必要な工期の変更について協議があり、妥当と判断された場合には、増工がない場合でも工期を延長することができます。
- 総合評価落札方式で評価…4週8休以上の休日確保が確認できた場合、「週休2日実施証明書」を発行し、総合評価落札方式による入札時に加点評価することとしています。
なお、令和5年10月から、県独自の取組として週休2日の質的向上に向けた「配慮事項」を以下のとおり設定しています。
- 4週8休以上の現場閉所を行う場合、土曜日及び日曜日を現場閉所とする完全週休2日とすること
- 4週8休未満の現場閉所となる場合、現場閉所の設定に法則性を持たせること(例えば、毎月の現場閉所日を日曜日及び第2・第4土曜日に固定する等)
- 悪天候等による稼働日の振替は、当初決定した現場閉所の設定を維持すること
また、令和6年10月から、4週6休や4週7休での経費の補正は廃止となり、かわりに「月単位」又は「通期」での4週8休の達成状況で経費の補正を行うことにしています。
週休2日確保工事実施要領
週休2日確保工事の実施方法等は、土木工事、港湾工事及び営繕工事でそれぞれ異なります。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
- 土木工事:県土整備部における週休2日関係基準(整備企画課)
- 港湾工事:港湾工事における週休2日関係基準(港湾空港課)
- 営繕工事:営繕工事・関連業務委託 基準・要領・様式類(総務部財産管理課)
県内の公共工事を一斉にお休みしています~週休2日制普及促進DAY~
県では、建設業における週休2日の確保をはじめとした働き方改革を加速させるため、国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所や(一社)青森県建設業協会等と合同で、工事現場の一斉閉所を行う「週休2日制普及促進DAY」を平成30年度から実施しています。
詳細は週休2日制普及促進DAYのページをご覧ください。
毎月第2・第4土曜日は公共工事をお休みします~週休2日制普及促進DAY~
働きやすい工事現場づくり(現場環境改善の実施・快適トイレ設置費用の計上)
現場環境改善の実施
県土整備部では、快適で働きやすい現場づくり等を目的に、平成29年10月から原則全ての土木工事で現場環境改善費を計上しています。
現場環境改善費が計上されている工事では、工事受注者が原則5項目の現場環境の改善に取り組みます。
現場環境の改善内容としては、現場事務所へのエアコン設置や熱中症対策等の労働環境の改善だけでなく、環境負荷の低減や防犯対策、広報活動に関連する内容等も実施することができます。
詳細は「県土整備部発注工事における現場環境改善実施要領」をご覧ください。
県土整備部発注工事における現場環境改善実施要領(令和5年10月1日以降適用)[102KB]
快適トイレ設置費用の計上
工事現場で使用される仮設トイレについて、洋式・水洗などの機能を備えた「快適トイレ」の使用を工事受注者が希望した場合、導入費用の一部を県が負担しています。
県が負担する金額は、従来型トイレとの差額について1基あたり51,000円/月を上限に、男女1基ずつ計2基までが対象となります(ただし、現場従事者が男性のみまたは女性のみの場合は1基のみ対象)。
快適トイレの使用により、男女ともに働きやすい現場環境とするほか、日常的な流通に伴い大規模イベントや災害時に使用される仮設トイレが快適トイレに変わるといった副次的効果も期待されます。
快適トイレの詳細は、国土交通省及びNPO法人日本トイレ研究所のホームページをご覧ください。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html
日本トイレ研究所 http://www.toilet.or.jp/projects/projects_kaitekitoilet/
インターネットを活用した業務改善(情報共有システム・遠隔臨場)
情報共有システムの利用
受発注者間でやり取りしている書類の一部について、民間事業者が提供する情報共有システムを通じてインターネット上で回覧・電子決裁を行うことで、書類の持参や送付のための手間と決裁までの期間の削減を可能とし、業務の効率化を図っています。
利用基準は、以下をご覧ください。
■工事
工事情報共有システム利用基準(令和6年1月1日以降適用)[152KB] 新旧対照表[171KB]
工事情報共有システム利用基準(令和4年12月1日以降適用)[115KB]
工事情報共有システム利用基準(令和2年8月1日以降適用)[74KB]
工事情報共有システム利用基準(平成31年4月1日以降適用)[78KB]
■業務
業務情報共有システム利用基準(令和6年10月1日以降適用)[62KB] 新旧対照表[71KB]
業務情報共有システム利用基準(令和6年1月1日以降適用)[148KB]
遠隔臨場の実施
従来、監督職員が工事現場に出向いて実施していた施工検査、材料確認及び立会を、スマートフォンやタブレット等による映像と音声の双方向通信を使用したweb会議形式で実施する取組を令和2年10月から実施しています。
また、業務においても、令和6年1月1日以降公告又は指名通知となる業務から活用を可能としています。
詳細は、以下のページをご覧ください。
建設現場等の遠隔臨場について(県土整備部)
その他の取組
ウィークリースタンス・ワンデーレスポンス
県が発注した工事や業務の受注者が計画的に業務に取り組み、長時間労働や休日出勤を削減できる環境とするためには、発注者である県が工事や業務の円滑で余裕のある進行に配慮することも必要です。
「ウィークリースタンス」「ワンデーレスポンス」は、県が受注者の皆さんに対して行っている配慮の一部です。
- ウィークリースタンス…受注者の長時間労働や休日出勤に繋がるスケジュールでの依頼や指示を行わないための取組です。
- ワンデーレスポンス…受注者からの問い合わせに対し、1日以内に回答または回答期限の提示を行う取組です。
県発注工事及び業務における実施内容の詳細は、それぞれ以下をご覧ください。
県土整備部発注工事におけるウィークリースタンス等の実施について[217KB]
県土整備部発注設計業務等におけるウィークリースタンス等の実施について[106KB]