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更新日付:2022年12月26日 整備企画課
青森県認定リサイクル製品の材料承諾に係る提出書類について
県発注工事の受注者へのお知らせ
「青森県リサイクル製品認定制度」(環境政策課)に基づいて認定される青森県認定リサイクル製品を工事材料として使用する際は、土木工事共通仕様書に基づき、「JISマーク表示品と同等の扱いとし、認定番号等を明示した資料のみの提出」としております。(令和3年10月1日以降適用)
青森県認定リサイクル製品の材料承諾の際は、下記のとおりご対応ください。
■下記(1)(2)の書類を提出すること。
(1)工事打合簿(承諾) ※「内容」欄に使用する材料の認定番号を記載すること。
(2)リサイクル製品認定証の写し
■ただし、(1)(2)以外(品質を証明する書類等)の提出も可能。(提出を妨げるものではありません。)
■監督職員や検査職員から品質規格証明書の請求があった場合は、速やかに提示すること。
【参考】土木工事共通仕様書 第2編材料編 第1章 第1,2節
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青森県認定リサイクル製品の材料承諾の際は、下記のとおりご対応ください。
■下記(1)(2)の書類を提出すること。
(1)工事打合簿(承諾) ※「内容」欄に使用する材料の認定番号を記載すること。
(2)リサイクル製品認定証の写し
■ただし、(1)(2)以外(品質を証明する書類等)の提出も可能。(提出を妨げるものではありません。)
■監督職員や検査職員から品質規格証明書の請求があった場合は、速やかに提示すること。
【参考】土木工事共通仕様書 第2編材料編 第1章 第1,2節
