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新製品を設計単価表に掲載する基準と手続き
新製品登録制度とは…
青森県県土整備部の土木工事及び建築工事の設計単価表に掲載されていない土木資材及び建築資材で、以下の要件に適合し、県内事業場で製造・加工された製品について、設計単価表への掲載を申請することができる制度です。
- 日本工業規格(JIS)に規格の定めがある場合、それに適合する製品
- 国及び県が定める共通仕様書に規格の定めがある場合、それに適合する製品
- その他、上記以外の規格によることに合理的な理由があると認められる場合、その規格に適合する製品
申請を頂いた製品については、その性能や品質について県土整備部内で審査を行い、設計単価表への掲載の可否を決定することとなります。ただし、本制度のみを利用して設計単価表に掲載された製品は、性能や特徴、価格等を総合的に判断した上で必要に応じて使用されることとなっており、優先的に使用されるとは限らないことに留意してください。
申請の受付について
本制度を利用した新製品登録の申請は、毎年前期・後期の2回に分けて受け付けており、令和6年度は以下の期間に実施します。
- 前期…令和6年5月13日から6月14日まで
- 後期…令和6年11月18日から12月13日まで
様式は、下記のWordファイルを使用してください。
様式-新製品登録要領[64KB]
新製品の登録・活用状況について
新製品の登録状況
令和3年7月末時点で、159製品が登録されています。詳細については、下記ページをご覧ください。
新製品の登録状況について
新製品の活用状況
その他
本制度に関する規定を定めた「新製品登録要領」は、下記リンクよりご覧いただけます。
新製品登録要領[148KB]