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更新日付:2020年2月1日 下北県土整備事務所
港湾法関係許可申請等
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岸壁(物揚場)使用許可
岸壁又は物揚場を使用する場合は、青森県港湾管理条例第3条により、許可を受ける必要があります。
入港前手続き様式(岸壁(物揚場)使用許可申請書) -
野積場使用許可
野積場を使用する場合は、青森県港湾管理条例第3条により、許可を受ける必要があります。
野積場使用許可申請書 -
船舶給水施設使用許可
船舶の給水施設を使用する場合は、青森県港湾管理条例第3条により、許可を受ける必要があります。
船舶給水施設許可申請書 -
港湾施設用地使用許可
港湾施設用地(野積場の用途以外での使用の場合に限る)を使用する場合は、青森県港湾管理条例第3条により、許可を受ける必要があります。
港湾施設用地使用許可申請書 -
水域(公共空地)占用許可
港湾区域内の水域(公共空地)を占用する場合は、港湾法第37条第1項第1号により、許可を受ける必要があります。
水域(公共空地)占用許可申請書 -
民間曳船料金表
大湊港ほか陸奥湾内の各港における曳船業務については、民間曳船業者へ依頼してください。
青森タグボート株式会社料金表files/_wcvtemp/202006-tag1-at.pdf[313KB]
株式会社青洋建設料金表files/_wcvtemp/202006-tag2-at.pdf[304KB]
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下北地域県民局地域整備部 用地課
下北地域県民局地域整備部 用地課
電話:0175-22-8581(内線252)
FAX:0175-22-9540