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更新日付:2024年3月24日 下北県土整備事務所
海岸関係のQ&A
1.地域でゴミ拾い等をしたいのですが、届出等は必要ですか?
2.海岸に多量のゴミが漂着して、臭いなど困っています。
海岸漂着ゴミは原則として、市町村で対応することとなっておりますので、当該市町村までご連絡をお願いします。
3.海岸保全区域とは?
海岸は津波、高潮、海水または地盤の変動等、厳しい自然条件にさらされています。これらの災害による被害から海岸を防護し、国土の保全を図るために必要と認められ、指定を受けた海岸の一定地域を海岸保全区域といいます。なお、海岸保全区域では土地の占用、工作物の設置等が制限されていますので、ご不明な点は河川砂防施設課までご連絡下さい。
下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課 / 電話:0175-22-8581
下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課 / 電話:0175-22-8581
4.下北管内で津波災害警戒区域はありますか?
津波災害警戒区域については下記ページをご覧ください。
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下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課(内線274・275)
下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課(内線274・275)
電話:0175-22-8581
FAX:0175-22-9540