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更新日付:2013年9月13日 下北県土整備事務所
施設の利用に関するQ&A
1.施設(道路、河川、港湾関係)を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
使用するためには施設を管理している下北地域県民局地域整備部の許可が必要な場合があります。
そのため、担当者にご確認の上、使用予定日の2週間程度前までに下北地域県民局地域整備部のホームページ内の様式により施設の使用(占用)許可の申請を提出して下さい。
なお、申請があった場合でも施設の使用期間や使用目的等によっては許可できないこともありますのであらかじめ担当者にご相談下さい
許認可・各種申請
そのため、担当者にご確認の上、使用予定日の2週間程度前までに下北地域県民局地域整備部のホームページ内の様式により施設の使用(占用)許可の申請を提出して下さい。
なお、申請があった場合でも施設の使用期間や使用目的等によっては許可できないこともありますのであらかじめ担当者にご相談下さい
許認可・各種申請
2.使用料を知るにはどうしたらいいですか?
使用料が規定されている青森県の条例に単価は記載されています。
ただし、使用面積や使用期間等で算出される使用料が異なってくるため、単価を見ただけでは分かりづらいことから各担当者にご確認されることをおすすめします。
下記連絡先より担当者までお問い合わせ下さい。
ただし、使用面積や使用期間等で算出される使用料が異なってくるため、単価を見ただけでは分かりづらいことから各担当者にご確認されることをおすすめします。
下記連絡先より担当者までお問い合わせ下さい。
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下北地域県民局地域整備部 用地課
下北地域県民局地域整備部 用地課
電話:0175-22-8581(内線252)
FAX:0175-22-9540