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更新日付:2023年 2月16日 都市計画課

都市・まちづくり>街路>街路事業とは

街路事業とは

事業の基本方針
 街路事業においては、安全・安心な社会の確立、人口減少・超高齢社会や地球環境問題への対応、集約型都市構造の実現、ユニバーサルデザインの実現、中心市街地等における都市の活力の再生・地域の活性化等、本県が抱える諸課題に対応するため、重点的かつ効率的な事業展開を図ります。
1.事業の目的
 街路は、市街地内の道路であり、都市基盤施設の中で最も基本となるもので、街づくりの基本となる施設です。街路事業は、都市計画法に基づき都市計画事業の認可を行い、都市計画決定された道路を整備する事業のひとつで、都市を代表する公共空間を形成し、活力ある都市づくり、安全で安心できる市街地を形成することを目的としています。
 街路を整備する手法としては、ほかに土地区画整理事業、市街地再開発事業等によるものがあります。
2.事業の役割
 都市の最も基本的な施設である街路は、交通機能・空間機能・市街地形成機能など次のような多様な機能を持っています。
街路事業の役割
3.現在の整備状況(改良率)
 平成31年3月31日現在、448路線1,200.165kmの都市計画道路が計画決定されています。このうち、675.8kmの整備が完了しています。(改良率約56.3%)
青森県の街路改良率

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この記事についてのお問い合わせ

青森県県土整備部都市計画課市街地整備グループ
電話:017-734-9682
FAX:017-734-8196

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