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更新日付:2017年3月3日 都市計画課
都市・まちづくり>路外駐車場
路外駐車場を設置するときは
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(路外駐車場)を設置するときは、「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、バリアフリー新法という)に基づく届出が必要となる場合があります。
具体的には、都市計画区域内に設置する、不特定多数の者が自由に利用できる状態の駐車場であり、駐車マスの面積の合計が500平米以上で、なおかつ駐車場料金を徴収する駐車場が駐車場法の届出対象になります。また、駐車場法の届出対象とならない駐車場でも不特定多数のものが自由に利用できる駐車マスの合計が500平米以上の駐車場は、駐車場法の技術的基準に適合する必要があります。
以下のフローを参考にしてください。
具体的には、都市計画区域内に設置する、不特定多数の者が自由に利用できる状態の駐車場であり、駐車マスの面積の合計が500平米以上で、なおかつ駐車場料金を徴収する駐車場が駐車場法の届出対象になります。また、駐車場法の届出対象とならない駐車場でも不特定多数のものが自由に利用できる駐車マスの合計が500平米以上の駐車場は、駐車場法の技術的基準に適合する必要があります。
以下のフローを参考にしてください。