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更新日付:2024年8月13日 都市計画課

都市・まちづくり>土地区画整理

土地区画整理事業とは

事業の基本方針
 都市においては、その魅力と活力を高め、その再生を実現すること、また、地域経済の活性化と地域雇用の創造を図るなど、地域の活性化を実現することが求められています。
 そこで、地域に不足する都市基盤施設の整備だけではなく、細分化している敷地や街区等の統合化、共同化等を推進するなど、良質な都市空間の形成を図るものとして、本県では都市再生・地域再生に資する事業展開について、市町村等の支援を行っています。
 
(1)土地区画整理事業の目的
 土地区画整理事業は、土地区画整理法第2条に「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、(中略)土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定義されており、同法第1条には「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」とその目的が定められています。
 「健全な市街地の形成」とは、密集市街地の解消、中心市街地の活性化、商業・業務等の拠点市街地の形成、スプロール地区の公共施設の早期整備、地震・火災等の災害復興、新たな住宅宅地の開発、流通業務市街地の整備、工業団地の整備、研究学園都市の整備等があり、更に単一の目的ではなくこれらの目的を兼ね備えた場合など多様なものがあります。
目的画像(街並み)
(2)土地区画整理事業の仕組み
 土地区画整理事業は、換地手法により、宅地の整備と公共用地の創出をすることが特徴となっています。公共用地の創出については、整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地に充てる一方で、宅地の整備については、公共施設の整備と併せ、公共施設以外の土地(宅地)の地形や形状を改善することにより、宅地の利用価値が高められます。換地手法により、少しずつ提供される公共施設用地は所用の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置(換地)されます。また、この換地は原則として市街地を整備する前のそれぞれの宅地に見合うように定めることとなっています。(照応の原則)

 ・土地区画整理事業の仕組み(PDF) PDFファイル 31KB
土地区画整理事業の仕組み
(3)土地区画整理事業の特徴とその効果
 土地区画整理事業の特徴としては、以下のようなものがあげられます。
土地区画整理事業には、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、健全な市街地を形成する手法として様々な効果を期待することができます。
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(4)土地区画整理事業の流れ
 標準的な事業の流れを大きく分けると以下のようになります。
 1.調査及び基本構想の策定
 2.土地区画整理事業の施行区域の都市計画決定
 3.事業計画の作成と事業の開始
 4.仮換地の指定
 5.建物等の移転移設及び公共施設整備
 6.換地計画の決定
 7.換地処分、登記及び清算金の徴収・交付
 8.事業の完了
 土地区画整理事業の施行者により、事業の流れは異なりますが、ここでは地方公共団体と土地区画整理組合による施行フローを示します。
(5)土地区画整理事業と社会資本整備総合交付金
 土地区画整理事業は、街路や公園等の整備と同様に、社会資本整備総合交付金の活用が可能です。
 社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。本交付金は平成22年度予算より、これまでの個別補助金を原則廃止し、これらの施策目的実現のため基幹的な事業(基幹事業)のほか、関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一層高めるソフト事業を含めた幅広い事業を一体的に支援するものです。

 ・社会資本整備総合交付金関連ページ(国土交通省ホームページへリンク)
 ・土地区画整理事業関連ページ(国土交通省ホームページへリンク)

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 市街地整備グループ
電話:017-734-9682(直通)
FAX:017-734-8196

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