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更新日付:2023年2月23日 青森県動物愛護センター
第一種動物取扱業の登録内容変更の手続きについて
第一種動物取扱業の登録事項に変更がある場合は、変更の届出が必要です。
<事前に届出が必要な場合>
下記の事項に変更がある場合には、事前に届出が必要です。
変更を行おうとする場合は、動物愛護センター(017-726-6100)にご相談ください。
(1)業務の内容及び実施の方法を変更する場合
例えば、繁殖を行っていなかった販売業者が繁殖を行おうとする場合や、ペットホテルを営んでいる保管業者が、同一業種であるトリミングを行おうとする場合などです。
別な業種を行おうとする場合は、新たに登録を行う必要があります。
(2)飼養施設のない事業者が新たに飼養施設を設置しようとする場合
例えば、ペットシッターを行っていた保管業者がペットホテルを新たに行うための飼養施設を設置する場合や、出張訓練を行っていた訓練業者が、飼養施設を設置して預かり訓練を行おうとする場合などです。
現在事業所としている場所と別の場所に飼養施設を設置する場合は、新たに登録を行う必要があります。
(3)販売業者が新たに犬又は猫を販売しようとする場合
<事後に届出が必要な場合>
下記事項に変更があった場合は、変更事由が発生した日から30日以内に届出する必要があります。
第一種動物取扱業変更届出書(wordファイル[37KB])(pdfファイル[112KB])に必要事項を記入し提出してください。
なお、記入に当たっては下記表の記載例を参考にし、添付書類も忘れずに提出してください。
<事前に届出が必要な場合>
下記の事項に変更がある場合には、事前に届出が必要です。
変更を行おうとする場合は、動物愛護センター(017-726-6100)にご相談ください。
(1)業務の内容及び実施の方法を変更する場合
例えば、繁殖を行っていなかった販売業者が繁殖を行おうとする場合や、ペットホテルを営んでいる保管業者が、同一業種であるトリミングを行おうとする場合などです。
別な業種を行おうとする場合は、新たに登録を行う必要があります。
(2)飼養施設のない事業者が新たに飼養施設を設置しようとする場合
例えば、ペットシッターを行っていた保管業者がペットホテルを新たに行うための飼養施設を設置する場合や、出張訓練を行っていた訓練業者が、飼養施設を設置して預かり訓練を行おうとする場合などです。
現在事業所としている場所と別の場所に飼養施設を設置する場合は、新たに登録を行う必要があります。
(3)販売業者が新たに犬又は猫を販売しようとする場合
<事後に届出が必要な場合>
下記事項に変更があった場合は、変更事由が発生した日から30日以内に届出する必要があります。
第一種動物取扱業変更届出書(wordファイル[37KB])(pdfファイル[112KB])に必要事項を記入し提出してください。
なお、記入に当たっては下記表の記載例を参考にし、添付書類も忘れずに提出してください。
変更事項 | 記載例 | 添付書類 |
---|---|---|
1.動物取扱責任者の氏名が変わった。(婚姻等) | 記載例[129KB] | ・氏名の変更を確認できる書類(変更後の運転免許証、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書等) |
2.動物取扱責任者が退職等した。(退職、異動、責任者追加等) | 記載例[124KB] | ・動物取扱責任者の資格を有することを示す書類(実務経験証明書[70KB](記載例[153KB])、資格証(写)、卒業証書(写)等) ・動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類[125KB] |
3.個人事業主で申請者の氏名が変わった。(婚姻等) | 記載例[127KB] | ・氏名の変更を確認できる書類(変更後の運転免許証、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書等) |
4.個人事業主で申請者の住所が変わった。 | 記載例[126KB] | ・住所の変更を確認できる書類(変更後の運転免許証、住民票等) |
5.法人の代表者氏名、住所、法人の名称が変わった。 | 記載例[122KB] | ・登記事項証明書 |
6.法人の役員が変わった。 | 記載例[123KB] | ・登記事項証明書 ・法人の役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類[125KB] ・役員の氏名・住所一覧 |
7.事業所の名称が変わった。 | 記載例[120KB] | 添付書類必要なし |
8.飼養施設を有しない事務所を移転した。 | 記載例[125KB] | 添付書類必要なし |
9.飼養施設の構造・規模が変わった。 | 記載例[129KB] | ・飼養施設の平面図 ※変更する飼養施設の面積が、通算して延床面積の30%以上の場合に届出が必要です。(通算して30%未満の場合は届出不要です。) |
10.犬猫等健康安全計画の内容を変更した。 | 記載例[122KB] | 犬猫等健康安全計画[74KB] |
11.主として取り扱う動物の数や種類を追加又は変更した。 | 記載例[122KB] | 添付書類必要なし |
12.ケージの規模を拡大した。 | 記載例[128KB] | ・ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。) |
※動物取扱責任者を変更する場合
次のいずれかに該当する者を「動物取扱責任者」に選任しなければなりません。
(1)営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。
(2)営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。
(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(具体的な資格についてはこちら[224KB]をご覧ください。)。
<登録の取り直しが必要な場合>
下記の場合等は、登録の取り直しが必要となります。動物愛護センター(017-726-6100)にご相談ください。
・個人事業主で申請者が別の方に変わった場合
・個人事業主が法人化した場合
・申請者が別の法人に変わった場合
・飼養施設が移転した場合
<変更届出の提出方法・提出先>
青森県動物愛護センター(〒039-3505青森市大字宮田字玉水119-1)へ郵送もしくは持参にて提出してください。
なお、郵送の場合、書類に不備があれば受付できません。その場合、追加の書類提出や差し替えをお願いすることがあります。
次のいずれかに該当する者を「動物取扱責任者」に選任しなければなりません。
(1)営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。
(2)営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。
(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(具体的な資格についてはこちら[224KB]をご覧ください。)。
<登録の取り直しが必要な場合>
下記の場合等は、登録の取り直しが必要となります。動物愛護センター(017-726-6100)にご相談ください。
・個人事業主で申請者が別の方に変わった場合
・個人事業主が法人化した場合
・申請者が別の法人に変わった場合
・飼養施設が移転した場合
<変更届出の提出方法・提出先>
青森県動物愛護センター(〒039-3505青森市大字宮田字玉水119-1)へ郵送もしくは持参にて提出してください。
なお、郵送の場合、書類に不備があれば受付できません。その場合、追加の書類提出や差し替えをお願いすることがあります。