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更新日付:2025年3月14日 保健衛生課
青森県公衆浴場規則の一部改正について
下記の規則の改正にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
1 規則の題名
○青森県公衆浴場規則の一部を改正する規則
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2 規則の趣旨
下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年国土交通省・環境省令第1号)による下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正され、同日より適用されることとなったことに伴い、青森県公衆浴場規則(昭和28年11月青森県規則第119号)の一部を改正し、浴槽水の水質基準について大腸菌群を対象としたものから、大腸菌を対象とするものとした。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
規則等において、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第13号に該当。
1 規則の題名
○青森県公衆浴場規則の一部を改正する規則

2 規則の趣旨
下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年国土交通省・環境省令第1号)による下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正され、同日より適用されることとなったことに伴い、青森県公衆浴場規則(昭和28年11月青森県規則第119号)の一部を改正し、浴槽水の水質基準について大腸菌群を対象としたものから、大腸菌を対象とするものとした。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
規則等において、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第13号に該当。