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更新日付:2023年8月28日 保健衛生課
動物取扱業について
第一種動物取扱業
ペットショップやブリーダーのほか、ペットホテルや乗馬クラブなど、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を営利目的で業として行う場合は、業を始めるに当たって県に登録をしなくてはなりません。規制の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
第一種動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。
* 第一種動物取扱業の詳細については、こちらのホームページをご覧ください。
第一種動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。
* 第一種動物取扱業の詳細については、こちらのホームページをご覧ください。
規制の対象となる業種
動物種 | 大きさ・該当する動物の例 |
---|---|
販売 | 小売業者、卸売業者、販売目的のブリーダー等 |
保管 | ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター等 |
貸出し | ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者等 |
訓練 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者等 |
展示 | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、乗馬施設等 |
競りあっせん業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合)等 |
譲受飼養業 | 老犬老猫ホーム等 |
第二種動物取扱業
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示など、動物の飼養施設を設置して、営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うこと)を行う場合、都道府県知事への届出が必要です。届出の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
第二種動物取扱業を行うに当たり、必要な設備の設置や清潔な飼養環境等の確保等、守るべき基準が決められています。
第二種動物取扱業を行うに当たり、必要な設備の設置や清潔な飼養環境等の確保等、守るべき基準が決められています。
届出の対象となる場合
人の居住部分と区別できる飼養施設で、以下の表の頭数を飼養又は保管する場合、届出が必要です。
項目 | 大きさ・該当する動物の例 |
---|---|
哺乳類 | 〇大型(3頭以上)(頭胴長おおよそ1m以上) ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 〇中型(10頭以上)(頭胴長おおよそ50cm~1m) イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 〇小型(50頭以上)(頭胴長おおよそ50cm以下) ネズミ、リス等 |
鳥類 | 〇大型(3頭以上)(全長おおよそ1m以上) ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 〇中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm~1m) アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 〇小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下) ハト、インコ、オシドリ等 |
爬虫類 | 〇大型(3頭以上) 特定動物 〇中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm以上) ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 〇小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下) ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
法令・基準等
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
- 展示動物の飼養及び保管に関する基準
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第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
[1117KB]
※令和3年6月1日から、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました(詳しくは環境省ホームページをご確認ください)。
基準の概要や基準を満たす状態の説明は、「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」で示されていますので、併せてご確認ください。
手続き・相談
第一種動物取扱業の登録申請や第二種動物取扱業の届出、その他相談等については、青森県動物愛護センターまでお問い合わせください。
青森県動物愛護センター |
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電話:017-726-6100 FAX: 017-726-6101 |