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更新日付:2014年9月25日 保健衛生課

水痘ワクチン及び成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化について

平成26年10月1日から、水痘ワクチン及び成人用肺炎球菌ワクチンが定期接種となります

水痘ワクチン

対象年齢・接種回数

◎接種対象年齢

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)

◎接種回数

3月以上の間をおいて2回接種
 (標準的な接種年齢)
 ⇒生後12月から生後15月に至るまでの間に1回目を接種した後、6月から12月の間隔をおいて2回目を接種

平成26年度限りの経過措置

平成26年度(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)に限り、以下の対象者については定期接種として水痘ワクチンを1回接種することができます。

◎接種対象年齢

生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者(3歳の誕生日当日から5歳の誕生日の前日まで)

◎接種回数

1回接種
※1 上記経過措置は、今までに水痘に罹ったことがなく、かつ任意接種を含め1回も水痘ワクチンを接種したことがない方が対象となります。
※2 10月中に5歳の誕生日を迎える方は、接種期間が非常に短いですのでご留意ください。

その他

○既に水痘に罹ったことがある場合は対象外となります。
○任意接種として既に水痘ワクチンを接種したことがある場合は、既に接種した回数も定期接種を受けたものをみなします(経過措置の対象者も含みます)。

◎詳しくは、お住まいの市町村予防接種担当課にお問い合わせください

成人用肺炎球菌ワクチン

対象年齢・接種回数

◎接種対象年齢

【平成26年度(平成27年3月31日まで)】
 平成26年度中に
 (1)65歳から100歳まで5歳刻みの年齢となる方(※)
 (2)60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方
 (3)101歳以上となる方(※)
※【平成26年度の定期接種の対象者】
対象者 生年月日
65歳となる方 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日
70歳となる方 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日
75歳となる方 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日
80歳となる方 昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日
85歳となる方 昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日
90歳となる方 大正13年4月2日~大正14年4月1日
95歳となる方 大正 8年4月2日~大正 9年4月1日
100歳となる方 大正 3年4月2日~大正 4年4月1日
101歳以上の方 大正 3年4月1日以前の生まれ

【平成27年度から平成30年度まで】
 該当する年度に
 (1)65歳から100歳まで5歳刻みの年齢となる方
 (2)60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方

◎接種回数

1回接種

その他

○既に成人用肺炎球菌ワクチン「ニューモバックス(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方(任意接種分を含む)は対象外となります。
○成人用肺炎球菌ワクチンを定期接種するに当たって、対象者の自己負担額は市町村によって異なります。

◎詳しくは、お住まいの市町村予防接種担当課にお問い合わせください

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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