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更新日付:2019年11月25日 保健衛生課
「新型インフルエンザ等対策に係る特定接種(医療分野)の申請受付の再開について
特定接種の概要
特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことを言います。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条)
特定接種について[528KB]
接種対象事業者
特定接種の接種対象となるためには、事前に、厚生労働大臣への登録が必要であり、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
厚生労働大臣が定める基準に記載されている事業者であること
業務継続計画(診療継続計画)を作成していること
【参考】
・病院、診療所向け
新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き (日本医師会HP)
・薬局向け
新型インフルエンザ等発生時の業務継続計画(案)薬局向け作成例 (日本薬剤師会HP)
・訪問看護ステーション向け
新型インフルエンザ等が発生した場合の特定接種について (全国訪問看護事業協会HP)
登録にあたっての留意事項
・登録事業者となった場合、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。
・新型インフルエンザ等発生時における特定接種の実施対象については、政府対策本部で判断し、基本的対処方針によって決定されるため、厚生労働大臣の登録を受けた場合でも、必ずしも特定接種の実施対象となるわけでありません。
・登録されると厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録年月日並びに登録番号が公表されます。また、特定接種を実施した場合には、実施した登録事業者名等が公表されます。
登録方法
インターネット回線を通じ、特定接種管理システム上で、厚生労働省へ登録申請書を提出することになります。
特定接種管理システムの概要[100KB]
特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 第1.3版(R1.11.7)[3998KB]
※現時点における登録状況は、特定接種管理システム公表データ(厚生労働省HP)で確認することができます。
新規登録申請(初めて登録される方)
以下の 特定接種管理システム[ログイン画面] から登録作業を進めてください。
変更申請(H25又はH28に既に登録済みの方)
登録事項に変更があった場合(軽微な変更を除く)は、30日以内に 特定接種管理システム[ログイン画面] 上から変更事項を入力してください。
※特に以下の項目に変更がある場合などは手続きが必要になります。
・公表事項(登録申請事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地)
・登録人数(5%以上の増減を伴うものに限る)
・登録申請事業者の連絡先(電話番号及びE-mail アドレス)
・接種実施医療機関情報(接種実施医療機関名、所在地及び電話番号)の変更
→特定接種管理システム[ログイン画面]
ヘルプデスク〔国設置〕(平日9時~17時)
・メールでのお問い合わせ:support@tokutei.mhlw.go.jp
・電話でのお問い合わせ:03-6311-8199
登録申請後の流れ
【登録完了まで】
申請事業者から提出された登録申請書の内容については、都道府県及び関係各府省庁等の担当部署が特定接種管理システム上で確認作業を行います。
申請内容に疑義がある場合、都道府県及び関係各府省庁等の担当部局から特定接種管理システム上で、登録したメールアドレスに疑義照会のメールが送信されます。その場合は,システムにログインの上,修正作業を行ってください。
申請事業者が厚生労働省において管理台帳に登録された場合、特定接種管理システムから申請事業者に対して登録した旨のお知らせがメールで送信されます。
【登録更新について】
登録の有効期間は5年です。登録の有効期間満了の90日前に、特定接種管理システムから登録更新に関するお知らせがメールで送信されます。登録を更新される場合は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に特定接種管理システムから登録更新の申請を行ってください。
関係通知等
詳細については、以下の登録要領等を参照してください。
○特定接種(医療分野)の登録要領(H28.1.6通知の別紙)[130KB]
・別添1 特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準[111KB]
・別添2 登録申請書[145KB]
・別添3 特定接種の接種体制に関する覚書[81KB]
○特定接種登録申請書(医療分野)の入力に関する手引き(H28.1.6事務連絡別紙1)[141KB]
・別添1 登録申請書の入力例[205KB]
・別添2 特性接種管理システムの操作方法[960KB]
○特定接種(医療分野)の登録申請Q&A(H28.1.6事務連絡の別紙2)[180KB]
○告示
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成25年厚生労働省告示第369号)[158KB]
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の登録に関する規程(平成25年厚生労働省告示第370号)[76KB]