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更新日付:2023年8月2日 医療薬務課
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器等を用いた診療等について
医療機関への周知・調査依頼
1 電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い
令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められていた電話や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例については、令和5年7月31日をもって終了しています。
【厚生労働省通知】
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課事務連絡)[3930KB]
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年8月26日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡)[233KB]
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて(その3)(令和4年9月30日付け厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課事務連絡)[273KB]
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療に係る要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について(周知)(令和5年3月8日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡)[143KB]
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告及び医療機関の把握について(周知)(令和5年7月31日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡)[117KB]
【厚生労働省ホームページ(オンライン診療に関するホームページ)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
2 初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合の実施状況の報告
令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められていた電話や情報通信機器を用いた診療等について、保険適用外の診療においては引き続き可能であることから、令和5年8月1日以降の実施状況の報告についても、保険適用外で、(1)初診からの電話や情報通信機器を用いた場合、又は(2)初診に続き2度目以降も電話や情報通信機器を用いた場合は、下記により実施状況を御報告願いします。
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県への報告方法
初診から電話や情報通信機器を用いて保険適用外の診療等を行った医療機関は、調査票(別添1)に必要事項を記入し、電子メールで青森県医療薬務課へ提出願います。
●別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」[141KB]
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提出期限
各月第2週の木曜日までに前月分を提出願います。
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提出先メールアドレス
●青森県健康医療福祉部医療薬務課医務指導Gグループ
●imu@pref.aomori.lg.jp