ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 医療薬務課 > 歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について

関連分野

更新日付:2024年12月11日 医療薬務課

歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について

歯科衛生士及び歯科技工士は2年ごとに届出の義務があります

 歯科衛生士及び歯科技工士は、歯科衛生士法第6条第3項、歯科技工士法第6条第3項の規定に基づき、2年毎の年の12月31日における氏名、住所等を就業地の都道府県知事に届け出る義務があります(届け出しない場合の罰則規定あり)。
 令和6年度は、2年に1度の届出を行う年に当たります。

 令和7年1月15日(水)が届出の期限ですので、必ず届出を行ってください。

1.届出の対象者

 歯科衛生又は歯科技工士の資格を有し、令和6年12月31日現在、青森県内で業務に従事している全ての方が対象です。(常勤、非常勤、臨時又はパート等の勤務形態は問いません。)
 また、産前・産後の休暇、育児休暇等を取得している方、長期の研修・出張中の方も対象となります。

2.届出の方法

届出方法は(1)オンラインによる届出と(2)紙媒体による届出の2種類があります。
原則(1)オンラインによる届出で、就業先(従事先)を通じて、下記の届出先に退出してください。

(1)オンラインによる届出

従事先の医療機関で取りまとめの上、厚生労働省の医療従事者届出システムにより届出を行ってください。

医療従事者システムへのアクセス方法、医療従事者届出システムの操作マニュアル、医療従事者届出システムに係るQ&Aなどについては、以下の厚生労働省の専用ホームページでご確認ください。
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

(2)紙媒体による届出

3.届出先(保健所)

従事先の所在地(市町村) 提出先(保健所名) 保健所の連絡先
青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町 東地方保健所 〒030-0113 青森市第二問屋町4丁目11-6
電話:017-739-5421 FAX:017-739-5420
弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町 弘前保健所 〒036-8356 弘前市下白銀町14-2
電話:0172-33-8521 FAX:0172-33-8524
八戸市 八戸市保健所 〒031-0011 八戸市田向3丁目6-1
電話:0178-38-0707 FAX:0178-38-0735
三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町 三戸地方保健所 〒039-1101 八戸市尻内町鴨田7
電話:0178-27-5111 FAX:0178-27-1594
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 五所川原保健所 〒037-0056 五所川原市末広町14
電話:0173-34-2108 FAX:0173-34-7516
十和田市、三沢市、野辺地町、六戸町、横浜町、東北町、七戸町、六ヶ所村 上十三保健所 〒034-0082 十和田市西二番町10-15
電話:0176-23-4261 FAX:0176-23-4246
むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 むつ保健所 〒035-0073 むつ市中央1丁目3-33
電話:0175-31-1388 FAX:0175-31-1667

4.提出期限

 令和7年1月15日(水)必着

5.よくある質問

 Q&APDFファイル[110KB]をご覧ください。

6.お問い合わせ先

厚生労働省では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付けるコールセンターを、令和6年11月11日(月)から令和7年1月31日(金)まで設置しています。

 電話番号 : 0120-330-742
 受付時間 : 平日 午前9時30分 ~ 午後5時30分

※医療従事者届出システムのログイン方法、操作方法や機能については、県では回答できませんので、医療従事者届出システムホームページをご覧いただくか、上記コールセンターにお問い合わせください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする