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更新日付:2023年4月6日 医療薬務課
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について
臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)に規定されています。
今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和5年4月1日)。
今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和5年4月1日)。
施行通知改正の概要
● 基幹型臨床研修病院の指定申請に係る規定について、協力型臨床研修病院や臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合の取扱いについて盛り込まれました(施行通知第2の4(1))
● 協力型臨床研修病院の指定、変更の届出、年次報告及び指定の取消しの申請に係る規定について、基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する都道府県と、協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の所在地を管轄する都道府県が異なる場合の取扱いについて盛り込まれました(施行通知第2の4(2)、第2の9(2)、第2の13(2)、第2の16(2))
● 基礎研究医プログラム研修修了者の報告書の提出について盛り込まれました(施行通知第2の5(1)(ク))
● 臨床研修を中断して基礎研究医プログラムで臨床研修を再開する者について、当該基礎研究医プログラムの募集定員の範囲内で採用することについて盛り込まれました(施行通知第2の19(2))
● 様式等について、文言の適正化その他所要の改正が行われました。詳細は、下記の「様式等に係る改正概要」を確認してください。
● 協力型臨床研修病院の指定、変更の届出、年次報告及び指定の取消しの申請に係る規定について、基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する都道府県と、協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の所在地を管轄する都道府県が異なる場合の取扱いについて盛り込まれました(施行通知第2の4(2)、第2の9(2)、第2の13(2)、第2の16(2))
● 基礎研究医プログラム研修修了者の報告書の提出について盛り込まれました(施行通知第2の5(1)(ク))
● 臨床研修を中断して基礎研究医プログラムで臨床研修を再開する者について、当該基礎研究医プログラムの募集定員の範囲内で採用することについて盛り込まれました(施行通知第2の19(2))
● 様式等について、文言の適正化その他所要の改正が行われました。詳細は、下記の「様式等に係る改正概要」を確認してください。
様式等に係る改正概要
【新規追加した様式等】
● 研修医の処遇(臨床研修病院群の想定時間外・休日労働時間)について記載する、指定申請書(様式1別紙6)が追加されました。
● 基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する都道府県に、協力型臨床研修病院の指定申請を行っていることを報告する、協力型病院指定申請報告書(様式25)が追加されました。
● 基礎研究医プログラム研修修了者について報告する、基礎研究医プログラム研修修了者報告書(様式26)が追加されました。
● 臨床研修病院群の想定時間外・休日労働時間を記載する、年次報告書(様式10別紙5)が追加されました。
● 臨床研修病院の指定の取消しを申請していることを報告する、取消申請報告書(様式27)が追加されました。
【追記や修正を行った様式等】
● 追記・修正された様式等については、「「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」様式等に係る改正概要について」のPDFファイルを参照してください。