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更新日付:2024年4月4日 医療薬務課
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(令和6年4月施行)
臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)に規定されています。
今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和6年4月1日)。
今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和6年4月1日)。
施行通知改正の概要
● 小児科・産科プログラムに係る規定 (施行通知第2の5(1)ア(カ))
研修医の募集定員が 20 人以上の基幹型臨床研修病院において設置が義務づけられている小児科・産科プログラムについて必要となる週数を盛り込まれました。また、必修診療科のうち不足する診療科へのプログラム変更や、不足する診療科での週数の取扱いについて盛り込まれました。
● 基礎研究医プログラムに係る規定 (施行通知第2の5(1)ア(ク))
令和4年度研修から導入している基礎研究医プログラムについて、当該研修修了者の基礎医学論文提出報告書の提出方法について盛り込まれました。また、当該プログラムの募集定員上限の取扱いについて盛り込まれました。
● 臨床研修を行うために必要な症例に係る規定 (施行通知第2の5(1)エ)
臨床研修を行うために必要な症例は、年間入院患者数 3,000 人以上(2,700 人以上の場合の規定もあり)としているが、医師臨床研修部会での議論を踏まえ、新たに年間 2,700 人未満の取扱いについて盛り込まれました。
● 副プログラム責任者に係る規定 (施行通知第2の7(3))
20 人以上の研修医が一つの研修プログラムに基づいて臨床研修を受ける場合に配置される副プログラム責任者について、必要となる資質や要件等を盛り込まれました。
研修医の募集定員が 20 人以上の基幹型臨床研修病院において設置が義務づけられている小児科・産科プログラムについて必要となる週数を盛り込まれました。また、必修診療科のうち不足する診療科へのプログラム変更や、不足する診療科での週数の取扱いについて盛り込まれました。
● 基礎研究医プログラムに係る規定 (施行通知第2の5(1)ア(ク))
令和4年度研修から導入している基礎研究医プログラムについて、当該研修修了者の基礎医学論文提出報告書の提出方法について盛り込まれました。また、当該プログラムの募集定員上限の取扱いについて盛り込まれました。
● 臨床研修を行うために必要な症例に係る規定 (施行通知第2の5(1)エ)
臨床研修を行うために必要な症例は、年間入院患者数 3,000 人以上(2,700 人以上の場合の規定もあり)としているが、医師臨床研修部会での議論を踏まえ、新たに年間 2,700 人未満の取扱いについて盛り込まれました。
● 副プログラム責任者に係る規定 (施行通知第2の7(3))
20 人以上の研修医が一つの研修プログラムに基づいて臨床研修を受ける場合に配置される副プログラム責任者について、必要となる資質や要件等を盛り込まれました。
様式等に係る改正概要
【新規追加した様式等】
● 様式 A-28(症例実績)
基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の年間入院患者数が 2,700 人未満の場合に、当該病院等で必要な研修(29 症候、26 疾病・病態)を行うことができるかを確認する様式を追加されました。
● 様式 A-29(基礎研究医プログラム研修修了者基礎医学論文提出報告書)
基礎研究医プログラム研修修了者が臨床研修後4年以内を目処に作成し提出した論文について報告する様式を追加されました。
【追記や修正を行った様式等】
● 追記・修正された様式等については、「「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の 様式に係る改正概要」のPDFファイルを参照してください。
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医療薬務課 良医育成支援グループ
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