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更新日付:2025年4月1日 医療薬務課

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

 臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)に規定されています。
 今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和7年4月1日)。

施行通知改正の概要

● 選択研修として保健・医療行政の研修を行う場合に係る規定(施行通知第2の5(1)ア (オ))
 選択研修として、法医の研修を行う場合の事項について盛り込んだ。

● 広域連携型プログラムに係る規定(施行通知第2の5(1)ア (ケ))
 令和8年度研修から開始する広域連携型プログラムに関する事項について盛り込んだ。

● 募集定員の設定に係る規定(施行通知第2の23(2))
 令和8年度研修から開始する広域連携型プログラムの定員配分方法について盛り込んだ。

● 当面の取扱いに係る規定(施行通知第5の3)
 令和8年度研修から開始する広域連携型プログラムに関する当面の取扱いについて盛り込んだ。

様式等に係る改正概要

【追記や修正を行った様式】
● 様式A-26(基礎研究医プログラム研修修了者報告書)
 臨床研修後の進路の詳細項目を追記した。
 
● 様式A-10(臨床研修病院年次報告書)
 診療科ごとの入院患者・外来患者・研修医の数」欄の説明書き部分の誤字修正を行った。

● 様式A-3(研修医名簿)
 「研修プログラム番号」欄及び欄外(※部分)に広域連携型プログラムを追記した。

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医療薬務課 良医育成支援グループ
電話:017-734-9288  FAX:017-734-8089

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