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更新日付:2022年5月16日 医療薬務課
青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則(案)についての意見募集
青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和40年4月青森県規則第36号。以下「規則」という。)は、麻薬中毒者の入院措置等に係る手続き等について定めたものです。
このたび、内閣府が示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、各種様式の押印を見直すとともに、麻薬中毒者の措置入院費用徴収額の認定基準及び再認定基準日が改められたことに伴い、規則の改正をしていきたいと考えておりますので、下記のとおり意見を募集します。
このたび、内閣府が示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、各種様式の押印を見直すとともに、麻薬中毒者の措置入院費用徴収額の認定基準及び再認定基準日が改められたことに伴い、規則の改正をしていきたいと考えておりますので、下記のとおり意見を募集します。
1 意見募集期間
令和4年5月16日(月曜日)から令和4年6月15日(水曜日)まで
2 対象
「青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則(案)」
県のホームページ(https:// www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/koho/iken.html)や医療薬務課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます
県のホームページ(https:// www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/koho/iken.html)や医療薬務課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます
3 公表資料
公表する資料は次のとおりです。
青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則案について[65KB]
新旧対照表[554KB]
なお、郵送を希望される方は、返信用切手84円切手を同封してお申し込み下さるようお願いします。
4 意見提出の際の留意事項
(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、電子メール、ファックス又は郵便によるものとします。(6月15日(水曜日)必着)
(3)提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名が明記されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(電子メール)iryo@pref.aomori.lg.jp
(ファックス)017-734-8089 県健康医療福祉部医療薬務課あて
(郵便)〒030-8570 青森市長島1-1-1 県健康医療福祉部医療薬務課あて
(2)提出方法は、電子メール、ファックス又は郵便によるものとします。(6月15日(水曜日)必着)
(3)提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名が明記されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(電子メール)iryo@pref.aomori.lg.jp
(ファックス)017-734-8089 県健康医療福祉部医療薬務課あて
(郵便)〒030-8570 青森市長島1-1-1 県健康医療福祉部医療薬務課あて
5 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。