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更新日付:2011年3月18日 健康医療福祉政策課
東北地方太平洋沖地震に伴う災害救助法の適用について
平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震により発生した災害について、次のとおり
災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
1 適用期日 平成23年3月11日
2 適用地域 八戸市、おいらせ町
告示内容は、青森県報から御確認いただけます。
災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
1 適用期日 平成23年3月11日
2 適用地域 八戸市、おいらせ町
告示内容は、青森県報から御確認いただけます。
災害救助法による救助に関する事務の一部の委任について
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において災害救助法による
救助を実施するにあたり、災害救助法第30条第1項の規定に基づき、下記1の救
助に関する事務については、下記2の期間において、法が適用された八戸市及び
おいらせ町の長が行うこととします。
記
1 事務の内容
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一
の一の1に定める避難所に関すること
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供
給に関すること
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関す
ること
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
(5)同別表第一の五に定める災害にかかった者の救出に関すること
(6)同別表第一の六に定める災害にかかった住宅の応急修理に関すること
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
(10)同別表第一の十一に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土
石、竹木等で、支障を及ぼしているものの除去に関すること
2 委任の期間
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一
の一の1に定める避難所に関すること
災害発生の日から7日以内
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
に関すること
災害発生の日から7日以内
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関す
ること
災害発生の日から10日以内
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
災害発生の日から14日以内(医療)及び分べんした日から7日以内(助産)
(5)同別表第一の五に定める災害にかかった者の救出に関すること
災害発生の日から3日以内
(6)同別表第一の六に定める災害にかかった住宅の応急修理に関すること
災害発生の日から1月以内
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
災害発生の日から15日以内
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
災害発生の日から10日以内
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
災害発生の日から10日以内
(10)同別表第一の十に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土
石、竹木等で、支障を及ぼしているものの除去に関すること
災害発生の日から10日以内
なお、救助の長期化により上記の期間を超える場合、法適用市町は、県
と協議すること。
救助を実施するにあたり、災害救助法第30条第1項の規定に基づき、下記1の救
助に関する事務については、下記2の期間において、法が適用された八戸市及び
おいらせ町の長が行うこととします。
記
1 事務の内容
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一
の一の1に定める避難所に関すること
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供
給に関すること
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関す
ること
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
(5)同別表第一の五に定める災害にかかった者の救出に関すること
(6)同別表第一の六に定める災害にかかった住宅の応急修理に関すること
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
(10)同別表第一の十一に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土
石、竹木等で、支障を及ぼしているものの除去に関すること
2 委任の期間
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一
の一の1に定める避難所に関すること
災害発生の日から7日以内
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
に関すること
災害発生の日から7日以内
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関す
ること
災害発生の日から10日以内
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
災害発生の日から14日以内(医療)及び分べんした日から7日以内(助産)
(5)同別表第一の五に定める災害にかかった者の救出に関すること
災害発生の日から3日以内
(6)同別表第一の六に定める災害にかかった住宅の応急修理に関すること
災害発生の日から1月以内
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
災害発生の日から15日以内
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
災害発生の日から10日以内
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
災害発生の日から10日以内
(10)同別表第一の十に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土
石、竹木等で、支障を及ぼしているものの除去に関すること
災害発生の日から10日以内
なお、救助の長期化により上記の期間を超える場合、法適用市町は、県
と協議すること。