ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 健康医療福祉政策課 > 住居確保給付金

関連分野

更新日付:2023年4月11日 健康医療福祉政策課

住居確保給付金

住居確保給付金とは

離職、廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

住居確保給付金を受給するための要件は

青森県内の町村部に居住しており、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれがある
(2)申請日において、以下のいずれかの状況である
ア離職・廃業の日から2年以内である(要件にあてはまる場合は最大4年以内)
イ本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
(3) 
ア離職又は廃業した方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者である
イ休業等に伴う収入減少等の方
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者である
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、収入基準額(※)以下である
(5)申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額(※)×6(但し、100万円を超えないものとする)以下である
※(4)(5)の基準額はお住まいの地域によって異なります
(6)ハローワーク等へ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
※(2)イに該当する自営業者については、最大6か月間に限り自立に向けた活動(経営相談先の経営相談を受けて自立に向けた活動を行う)を求職活動に代えることができる場合がある。
(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない
(9)現在生活保護を受給していない

申請に必要な書類は

  • 本人確認書類(次のいずれかの写し):
    ・運転免許証
    ・個人番号カード
    ・住民基本台帳カード
    ・一般旅券
    ・身体障害者手帳・療育(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳
    ・各種健康保険証
    ・住民票の写し・住民票記載事項証明書
    ・戸籍謄本・戸籍全部事項証明書
    ・在留カード等
  • 離職関係書類
    申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し
    又は
    申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
  • 収入関係書類
    支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
  • 金融資産関係書類
    支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方の、申請日の金融機関の通帳等の写し

住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと

受給期間中は、自立相談窓口が策定する支援プランに基づき、次のいずれかにより、常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。
受給要件が「離職・廃業」の方
(1)毎月4回以上、自立相談窓口の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける
(2)毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受ける
(3)原則週1回以上、自分で求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける
受給要件が「休業等に伴う収入減少等」のうち、被雇用者等でシフト等が減少した方
(1)毎月4回以上、自立相談窓口の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける
(2)毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受ける
(3)原則週1回以上、自分で求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける
受給要件が「休業等に伴う収入減少等」の自営業者のうち、自立に向けた活動を行うことが、自立の促進に資すると県が認める者
(1)毎月4回以上、自立相談窓口の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける
(2)経営相談先の経営相談を受ける(※)
(3)毎月1回以上、「自立に向けた活動計画書」(経営相談先への経営相談を受けて自分で作成)に基づく活動を行う
※経営相談先は「青森県よろず支援拠点」又は「町村商工会」です。(詳しくは自立相談窓口にお尋ねください)

支給額、支給期間等

  1. 支給額
    月ごとに支給します。支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。
    詳しくは、お住いの市、地域の自立相談窓口にお尋ねください。
    (青森県町村の場合の目安)単身世帯:30,000円、2人世帯36,000円、3人世帯39,000円
  2. 支給期間
    原則3か月(一定の条件の下、9か月を限度に延長支給可。更に、3か月間再支給できる場合あり)
  3. 支給方法
    原則として、実施主体(市にお住いの方はそれぞれの市、町村にお住いの方は県)から、直接、住宅の貸主等の口座に振り込みます。

住居確保給付金の適正な受給のために

支給決定に必要な範囲で、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の資産又は収入の状況について、関係機関に照会することがあります。
また、虚偽の申請や不適正受給に該当することが判明した場合、既に支給された給付の全額又は一部について返還していただきます。

お問合せ、申請先

市にお住いの方:お住いの市の生活困窮者自立相談窓口
町村にお住いの方:
 平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町:東地域自立相談窓口
 西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町:中南地域自立相談窓口
 おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村:三八地域自立相談窓口
 鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町:西北地域自立相談窓口
 野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村:上北地域自立相談窓口
 大間町、東通村、風間浦村、佐井村:下北地域自立相談窓口

場所、電話番号など、詳しくはこちら

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉政策課地域福祉推進グループ
電話:017-734-9281  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする