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更新日付:2024年4月30日 健康医療福祉政策課
生活保護法指定医療機関制度について
指定医療機関及び指定施術機関の各種届出
生活保護法による指定医療機関・指定施術機関にかかる各種届出様式を掲載します。
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による届出についても、同様式となります。
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による届出についても、同様式となります。
項目 | 申請書類 (PDF) |
申請書類 (Excel) |
届出が必要な場合 |
---|---|---|---|
1.指定(医療機関(医科、歯科)、薬局、訪問看護) | 申請書[185KB] 誓約書[284KB] |
申請書[21KB] 誓約書[34KB] |
・新規開設 ・医療機関コードが変更される場合 (この場合は旧コードの廃止届も必要) ※記載について(指定)[79KB] |
2.指定更新(医療機関(医科、歯科)、薬局、訪問看護) | 申請書[185KB] 誓約書[284KB] |
申請書[21KB] 誓約書[34KB] |
・有効期間満了に伴う指定更新 ※記載について(指定更新)[78KB] |
3.指定(施術機関(はり・きゅう、あん摩マッサージ、柔道整復)) | 申請書[123KB] 誓約書[301KB] |
申請書[32KB] 誓約書[31KB] |
・施術機関の指定を受けたい場合 ※ 添付書類:施術免許証の写し |
4.変更 | 変更届[96KB] | 変更届[37KB] | ・医療機関コードの変更を伴わない変更 医療機関の名称変更 開設者法人名の変更 等 |
5.廃止 | 廃止届[97KB] | 廃止届[37KB] | ・閉院 ・医療機関コードが変更される場合 医療機関の移転、開設者変更 等 (この場合は新コードの指定届も必要) |
6.休止 | 休止届[97KB] | 休止届[37KB] | ・休止する場合 |
7.再開 | 再開届[91KB] | 再開届[35KB] | ・休止後、再開する場合 |
8.辞退 | 辞退届[96KB] | 辞退届[36KB] | ・保険医療機関としては継続するが、生活保護法の指定は辞退する場合 (30日以上の予告期間が必要) |
9.処分 | 処分届[94KB] | 処分[37KB] | ・生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合 |
提出先
県健康医療福祉政策課又は医療機関(医科、歯科)、薬局、訪問看護事業所の所在地を管轄する福祉事務所あてに提出してください。
なお、医療機関等の所在地が青森市又は八戸市である場合は、青森市又は八戸市が指定医療機関の指定等の事務を行っております。(県では行っていません)
福祉事務所一覧[147KB]
なお、医療機関等の所在地が青森市又は八戸市である場合は、青森市又は八戸市が指定医療機関の指定等の事務を行っております。(県では行っていません)
福祉事務所一覧[147KB]
指定医療機関の指定更新について
平成26年7月の生活保護法一部改正に伴い、生活保護法による指定医療機関については、6年ごとに指定更新申請の手続きが必要となっております。
指定更新手続きを行わない場合は、期間の経過により生活保護法指定医療機関としての効力を失いますので、ご注意ください。
指定更新手続きを行わない場合は、期間の経過により生活保護法指定医療機関としての効力を失いますので、ご注意ください。
(1) 医療機関(医科、歯科)、薬局
生活保護法による指定の有効期間満了日(健康保険法による保険医療機関・薬局の指定有効期間満了日と同日です。)までに、指定更新申請書及び誓約書(上記「2.指定更新」)を提出してください。
(2)訪問看護事業所
ⅰ)介護保険法による指定を受けている場合
生活保護法による指定の有効期間満了日(介護保険法による指定有効期間満了日と同日です。)までに、指定更新申請書及び誓約書(上記「2.指定更新」)を提出してください。
ⅱ)介護保険法による指定を受けておらず、健康保険法による指定を受けている場合
改正後の生活保護法による指定を受けた日から6年間が有効期間となりますので、有効期間の満了日までに、指定更新申請書及び誓約書(上記「2.指定更新」)を提出してください。
生活保護法による指定の有効期間満了日(介護保険法による指定有効期間満了日と同日です。)までに、指定更新申請書及び誓約書(上記「2.指定更新」)を提出してください。
ⅱ)介護保険法による指定を受けておらず、健康保険法による指定を受けている場合
改正後の生活保護法による指定を受けた日から6年間が有効期間となりますので、有効期間の満了日までに、指定更新申請書及び誓約書(上記「2.指定更新」)を提出してください。
(3)指定更新申請があったとみなされる場合
医師、歯科医師又は薬剤師が個人で開設する指定医療機関であって、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね引き続き開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療や調剤を行っている等の場合については、指定期間満了日前6月から3月の間に別段の申し出がない場合には、更新の申請があったものとみなされます。
(健康保険法による保険医療機関・薬局の指定更新の取扱いと同様です。)
(健康保険法による保険医療機関・薬局の指定更新の取扱いと同様です。)
指定医療機関の申請・届出の簡素化について
令和5年7月から生活保護法による指定医療機関の申請・届出が簡素化され、保険医療機関等の申請等の際に、生活保護法による指定医療機関の申請等もあわせて行うことが可能となりました。この場合は、県健康医療福祉政策課又は福祉事務所への届出は不要となります。
なお、この取扱いは訪問看護事業所及び指定施術機関は対象外です。
引き続き、保険医療機関等の申請等とは別に、生活保護法による指定医療機関の申請等を県健康医療福祉政策課又は福祉事務所へ直接届け出ることも可能です。
なお、この取扱いは訪問看護事業所及び指定施術機関は対象外です。
引き続き、保険医療機関等の申請等とは別に、生活保護法による指定医療機関の申請等を県健康医療福祉政策課又は福祉事務所へ直接届け出ることも可能です。
指定医療機関の手引き
指定医療機関の手引を作成しておりますので、指定を受けた医療機関は、こちらを参考に医療扶助の適正実施にご協力をお願いします。
指定医療機関の手引き[785KB]