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更新日付:2025年4月3日 健康医療福祉政策課

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求期間は、
令和7年4月1日から令和10年3月31日までになります。
この期間のあいだに、お住まいの市区町村窓口で請求するようお願いします。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等(先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々)の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に国が支給するものです。

 令和7年4月1日施行の「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」による特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。基準日は令和7年4月1日と令和12年4月1日です。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下記の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給します。
 ※支給される方と同順位の方が複数いる場合は、その支給の裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、

1.基準日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているかどうか等の要件により、順位が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
 ※4に該当する方は、戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給要件の詳細につきましては、お住まいの市町村援護担当課又は下記県庁担当課までお問い合わせください。

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)


【国債の償還について】
国債の償還金は、令和8年4月15日から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5.5万円ずつ支払いをうけることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局等を指定していただきます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

1.請求窓口は請求者がお住まいの市町村の援護担当課となります。

2.請求に必要な書類は、請求者によって異なりますので、お住まいの市町村の援護担当課又は下記の県庁担当課までお問い合わせください。

3.請求書等の用紙は市町村援護担当課に備え付けてあります。

市町村の窓口はこちらでご確認ください:市町村窓口一覧PDFファイル

留意事項

○特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、ご遺族間でお話合いのうえ、代表して請求する方を決めていただく必要があります。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。

〇請求受付後、支給できるかどうかの審査を都道府県で行います。審査は可能な限り速やかに行いますが、多数の請求書を順次審査するため、請求受付から審査が完了するまで最長1年半程度の期間を要します。
また、審査・裁定を行う都道府県と請求者がお住まいの都道府県が異なる場合や書類内容の事実確認を行う場合においてはそれ以上の期間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。

○審査完了後、「記名国債」の記名加工等の手続きにより交付まではさらに3~4か月程度の期間を要します。

◎相続人請求について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を受ける権利を有していた方が、基準日以降請求しないまま死亡された場合は、請求期間内であればその法定相続人の方(代表者1名)は自己の名で特別弔慰金を請求することができます。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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