ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 高齢福祉保険課 > 青森県高齢者のフレイル予防普及啓発動画等制作業務の企画コンペを実施します
更新日付:2024年1月25日 高齢福祉保険課
青森県高齢者のフレイル予防普及啓発動画等制作業務の企画コンペを実施します
県では、高齢者のフレイル予防に係る啓発用動画等制作業務受託候補者を、企画コンペにより選考することとしました。
企画コンペ募集の概要は以下のとおりです。
企画コンペ募集の概要は以下のとおりです。
業務概要等
1.業務名
青森県高齢者のフレイル予防普及啓発動画等制作業務
青森県高齢者のフレイル予防普及啓発動画等制作業務
2.業務内容
(1)動画等制作
① フレイル予防に関する県民(特に高齢者)の知識の習得及び意識向上に資する内容とし、クイズ形式の啓発用動画等のコンテンツを制作すること。
啓発用動画…5問(本)以上(全て異なるテーマ(運動・口腔など))で、1問(本)あたりの時間は10秒~60秒以内
啓発用音源…5問(本)以上(全て異なるテーマ(運動・口腔など))で、1問(本)あたりの時間は10秒~60秒以内(啓発用動画と内容同一可)
② コンテンツの制作にあたっては、別紙を参考とするほか、制作前に高齢福祉保険課の確認を受けること。
③ コンテンツの活用場所については、スーパー、老人クラブ等を含むつどいの場、青森県が作成するホームページ等を想定している。
(1)動画等制作
① フレイル予防に関する県民(特に高齢者)の知識の習得及び意識向上に資する内容とし、クイズ形式の啓発用動画等のコンテンツを制作すること。
啓発用動画…5問(本)以上(全て異なるテーマ(運動・口腔など))で、1問(本)あたりの時間は10秒~60秒以内
啓発用音源…5問(本)以上(全て異なるテーマ(運動・口腔など))で、1問(本)あたりの時間は10秒~60秒以内(啓発用動画と内容同一可)
② コンテンツの制作にあたっては、別紙を参考とするほか、制作前に高齢福祉保険課の確認を受けること。
③ コンテンツの活用場所については、スーパー、老人クラブ等を含むつどいの場、青森県が作成するホームページ等を想定している。
3.委託期間
契約締結の日から令和6年3月15日まで
契約締結の日から令和6年3月15日まで
4.提案上限額
3,000,800円(消費税及び地方消費税含む)
3,000,800円(消費税及び地方消費税含む)
5.質問票及び参加申込書提出期限
令和6年1月19日(金)午後5時必着
令和6年1月19日(金)午後5時必着
6.企画提案書等(受付)期限
令和6年1月26日(金)午後5時必着
令和6年1月26日(金)午後5時必着
7.企画コンペ
令和6年2月9日(金) (予定時間)午前9時~午前11時
令和6年2月9日(金) (予定時間)午前9時~午前11時
応募資格
次の要件を全て満たす者とする。
(1)青森県内に本店又は支社等を有すること。
(2)青森県が作成する「役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿」(R5.12.1~R8.9.30)に登載された事業者で、営業種目にW01(広告・宣伝)、W02(映画・ビデオ制作)の両方が含まれ、かつ同種目に係る等級格付がAであるもの。
(3)青森県から指名停止措置を受けていないこと。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(6)法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税並びに法人事業税を滞納してない者であること。
(1)青森県内に本店又は支社等を有すること。
(2)青森県が作成する「役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿」(R5.12.1~R8.9.30)に登載された事業者で、営業種目にW01(広告・宣伝)、W02(映画・ビデオ制作)の両方が含まれ、かつ同種目に係る等級格付がAであるもの。
(3)青森県から指名停止措置を受けていないこと。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(6)法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税並びに法人事業税を滞納してない者であること。