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更新日付:2008年7月30日 高齢福祉保険課
有料老人ホーム関係Q&A
Q | 有料老人ホームって何ですか。 | ||||||||||||
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A | 老人福祉法第29条第1項に定義されています。
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Q | ホームの設置や運営は、誰が行っていますか。 | ||||||||||||
A | 民間の法人が設置・運営等行っています(有限会社、株式会社、社会福祉法人など)。 公的な老人福祉施設の設置は、国や県が施設の建設や運営費に補助金を交付したりしますが、有料老人ホームは、補助金の交付対象にならないため民間法人が独自に設置運営しています。 有料老人ホームは、入居者と設置者との契約に基づき、入居する方々の負担により費用が賄われています。 | ||||||||||||
Q | 有料老人ホームに入居できるのは何歳ですか。 | ||||||||||||
A | 各ホームによって入居できる年齢は異なりますが、おおむね60歳以上としているところがほとんどです。 | ||||||||||||
Q | 現在、元気で生活していますが、入居することはできますか。 | ||||||||||||
A | 「ホームの類型」によって入居できる方の対象が異なります。
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Q | 介護保険制度の適用を適用を受けることができますか。 | ||||||||||||
A | 介護保険制度の特定入所者生活介護事業者の指定を受けた場合、介護保険サービスの提供を受けることができます。 | ||||||||||||
Q | 有料老人ホームの設置は、県が許可するのですか。 | ||||||||||||
A | 老人福祉法の規定により、有料老人ホームを設置しようとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければならないとされています。 なお、設置に当たっての必要な事務手続きについては、「青森県有料老人ホーム設置運営指導要綱」に定めています。 | ||||||||||||
Q | 契約する際に気をつけることはありますか。 | ||||||||||||
A | 入居者と設置者との民間契約ですから、契約前にサービスの内容や料金等を十分確認する必要があります。 ホームのパンフレット、重要事項説明書を取り寄せ、ご家族や身内の方と良く相談のうえ、確認することをお勧めします。 また、ホームの説明を十分に聞き、不明な点がある場合は、納得するまで説明を受けてください。 なお、ホームでは、体験入居制度を設けていますので、予め施設を体験し、ホームの様子や職員のサービス提供体制を十分に観察されることをお勧めします。 | ||||||||||||
Q | 重要事項説明書ってなんですか。 | ||||||||||||
A | 有料老人ホームの概要や料金、サービスの内容等を説明した資料です。 記載されている項目は、次のとおりです。
県内すべての有料老人ホームに備え付けられておりますので、施設の概要を知りたい方は、遠慮なく交付を申し出てください。 | ||||||||||||
Q | 有料老人ホームと契約する前にもらう書類は、重要事項説明書のみで十分ですか。 | ||||||||||||
A | 重要事項説明書は、施設の概要や契約内容等の一部を説明したものに過ぎません。事前に施設のパンフレット、管理規程(施設に入居後、守るべき規約や提供するサービス内容等が記載されたもの)、契約書等を必ず入手し、不明な点は施設から十分に説明を受けてください。 このほか、施設を運営するに当たり、設置者と入居者双方による運営懇談会が設置されていますので運営懇談会の規約や開催状況等についても十分に説明を受けられるようお勧めします。 | ||||||||||||
Q | 民間法人が運営していますが、経営状態についてどのように確認したら良いですか。 | ||||||||||||
A | 施設を訪問した際に、法人の決算書や長期収支計画の閲覧を申し出てください。必ず閲覧に応じてもらえるはずです。もし、閲覧を正当な理由なく拒否したり、十分な閲覧をしない有料老人ホームがありましたら、青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあて連絡ください。 TEL 017-734-9297まで |