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更新日付:2024年10月25日 高齢福祉保険課
有料老人ホーム
「有料老人ホームなんでも相談会~悩んだらまずは電話相談~」が全国有料老人ホーム協会より開催されます。
日時:令和6年11月21日(木)、22日(金)10時~16時
相談:電話0120-180-885(期間中のみ利用可能)FAX03-5207-2760
※電話でのご相談後希望により、無料で面接相談(予約制)も可能です。
お問い合わせ先:電話03-5207-2763(月~金曜日 10~17時 祝日・年末年始を除く)
詳細な内容についてはこちら[688KB]をご参照ください。
日時:令和6年11月21日(木)、22日(金)10時~16時
相談:電話0120-180-885(期間中のみ利用可能)FAX03-5207-2760
※電話でのご相談後希望により、無料で面接相談(予約制)も可能です。
お問い合わせ先:電話03-5207-2763(月~金曜日 10~17時 祝日・年末年始を除く)
詳細な内容についてはこちら[688KB]をご参照ください。
有料老人ホーム
有料老人ホームとは、老人を入居させ(入居サービス)、当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、 掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービス(介護等サービス)を供与する施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものです。(老人福祉法第29条第1項)
青森県内の有料老人ホーム一覧
住所地特例対象施設一覧表(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームを含む)
住所地特例対象施設[86KB] (2024.10.1更新)
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームの定義に該当する事業を行うものは、老人福祉法上「有料老人ホーム」として取り扱われます。
なお、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、特例により、老人福祉法に規定する設置の届出、届出内容の変更、事業の廃止および休止の届出が不要となりますが、「青森県有料老人ホーム設置運営指導指針」および「青森県有料老人ホーム設置運営指導要綱」の対象となりますので留意ください。
なお、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、特例により、老人福祉法に規定する設置の届出、届出内容の変更、事業の廃止および休止の届出が不要となりますが、「青森県有料老人ホーム設置運営指導指針」および「青森県有料老人ホーム設置運営指導要綱」の対象となりますので留意ください。
「サービス付き高齢者向け住宅の登録について(青森県県土整備部建築住宅課住宅企画グループ ホームページ)」は、こちらをご覧ください。
<有料老人ホームの設置・運営>
有料老人ホーム設置運営指導指針・指導要綱等(様式一覧)や有料老人ホーム設置手続き、有料老人ホーム集団指導については、有料老人ホームの設置・運営のページをご確認ください。 有料老人ホームの設置・運営のページ |