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更新日付:2025年3月26日 高齢福祉保険課
【介護保険】介護人材確保・職場環境改善等事業補助金について
新着情報
- 事業者からの質問とその回答について掲載しました(R7.3.26)
- 事業の概要について、リーフレットを掲載しました(R7.3.10)
- 計画書の提出について掲載しました(R7.2.20)
介護人材確保・職場環境改善等事業について(概要)
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を行うこととしています。
文書名 | 添付ファイル |
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「介護人材確保・職場環境改善等事業」のご案内 | PDF![]() |
職場環境等要件 ~生産性向上のための導入編~ | PDF![]() |
介護職員等処遇改善加算 職場環境等要件 まずはこんな取組から! | PDF![]() |
計画書の提出について
本補助金の対象要件を満たす県内所在の事業所を有する事業者で、申請を希望する場合は、計画書を提出してください。
〇対象事業所
実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定しており、かつ「補助金の支給要件」を満たすもの。
※介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140 条の63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140 条の63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象となる。
※基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取得していない場合であっても、令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象となる。
実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定しており、かつ「補助金の支給要件」を満たすもの。
※介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140 条の63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140 条の63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象となる。
※基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取得していない場合であっても、令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象となる。
〇基準月
原則として、令和6年12 月とする。なお、12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。
月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7 年3月末日までに生じ、令和7年4月10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映する。
原則として、令和6年12 月とする。なお、12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。
月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7 年3月末日までに生じ、令和7年4月10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映する。
〇補助金の支給要件
職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
〇提出期限
令和7年4月15日(火)
〇提出書類
別紙様式2-3、2-4:計画書
[549KB]

〇提出先
作成した計画書のExcelファイルは「青森県電子申請届出システム」により提出してください。
※Excel形成で提出。PDFへの変換はしないでください。
青森県電子申請届出システム
介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15895
〇注意点
※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。
※Excel形成で提出。PDFへの変換はしないでください。
青森県電子申請届出システム
介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15895
〇注意点
※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。
交付申請書の提出について
交付申請に必要な様式及び提出期限等は、交付要綱制定後にお示しします。
交付要綱・各種様式(制定後、掲載します。)
様式名 | 添付ファイル |
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事業所へのお知らせ
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業について(R7.2.20)![]() |
厚生労働省の通知等
文書名 | 添付ファイル |
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実施要綱 | PDF![]() |
別紙様式2-3、2-4:計画書 | Excel![]() |
別紙様式3-1,3-2:実績報告書 | Excel![]() |
別紙様式4:変更に係る届出書 | Excel![]() |
Q&A
文書名 | 添付ファイル |
---|---|
介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)(R7.2.18) | PDF![]() |
お問い合わせ
○厚生労働省コールセンター
【電話】050-3733-0222
【受付時間】9時~18時(土日含む)
○青森県庁高齢福祉保険課介護事業者グループ
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金」にしてください。
質問票
[11KB]
宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
※多数のご質問が寄せられることが予想されておりますので、 必ず上記の実施要綱やQ&Aなどをご確認のうえ ご質問ください。円滑な事業実施のため、事業者の皆様の御協力をお願いいたします。
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金」にしてください。
質問票

宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
※多数のご質問が寄せられることが予想されておりますので、 必ず上記の実施要綱やQ&Aなどをご確認のうえ ご質問ください。円滑な事業実施のため、事業者の皆様の御協力をお願いいたします。