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更新日付:2024年9月10日 高齢福祉保険課

【申請期限延長】青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金

介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。

補助対象事業所

青森県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)

補助対象経費及び補助基準額

補助対象経費 補助率 補助基準額
ガイドラインに基づき、職場環境の改善等に係る支援について知識・経験を有する第三者(本事業の実施や個別の契約がなければ、本事業を実施する介護事業所に対して業務改善支援を行う立場になりえない事業者であること。)(以下「業務改善支援事業者」という。)の支援を受けて行う職場環境改善に資する取組に必要な経費(報酬、報償費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費)。 1/2 1事業所あたり300千円
1事業所につき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し、少ない方の額を補助する。

申請受付期間

令和6年8月30日(金)【必着】令和6年10月31日(木)【必着】
申請期限を延長しました。

申請書提出先

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

交付要綱・様式

留意事項

(注1)ガイドラインに基づき、業務改善支援事業者が、本事業の対象となる介護事業所において、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価等の支援を行うこと。また、上記①~③を踏まえた実地による個別支援を3回以上実施すること(電話や電子メール等による支援は随時実施)。
(注2)県は、事業の取組成果(実績報告書)を地域の介護事業所の取組に活用できるようホームページ等で公表するとともに、介護サービス事業所(者)を対象とした各種研修会や事業者団体等と連携した取組の横展開を行う。なお、公表の際は、支援にあたった業務改善支援事業者も公表する。

参考

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この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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