ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 高齢福祉保険課 > 青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金

更新日付:2025年8月5日 高齢福祉保険課

青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金

介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。

補助対象事業所

青森県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

補助対象経費及び補助基準額

補助対象経費 補助率 補助基準額
ガイドラインに基づき、職場環境の改善等に係る支援について知識・経験を有する第三者(本事業の実施や個別の契約がなければ、本事業を実施する介護事業所等に対して業務改善支援を行う立場になりえない事業者であること。)(以下「業務改善支援事業者」という。)が介護事業所等に対して、(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導等、(3)事後評価等を実施する場合の当該支援に必要な経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) 1/2 1事業所あたり300千円
1事業所につき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し、少ない方の額を補助する。

申請受付期間

令和7年9月30日(火)【必着】
※申請を希望される方は、事前に御連絡(下記メールもしくは電話)ください。

申請書提出先

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
メール件名:【事業所名】業務改善支援事業費補助金交付申請について

交付要綱・様式

留意事項

(注1)(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導、(3)事後評価等の支援を実施するに当たっては、(1)から(3)の各段階の支援について、原則として、それぞれ1回以上実地による支援を実施すること。なお、電話や電子メール等による支援を随時実施することは差し支えない。
(注2)本事業を実施する介護事業所等は、業務改善支援事業者の支援を受けながら、事前評価(課題抽出)を踏まえた「業務改善計画」及び事業実施後の「事後評価書」を作成すること。
「業務改善計画」には、
ア:抽出された課題、イ:達成すべき目標、ウ:期待される効果、エ:目標達成に向けたプロセス等を記載すること。
「事後評価書」には、
・ 量的な効率化につながった事項(残業時間や文書量の縮減等により職員の負担軽減やミスの防止につながるもの等)
・ サービスや業務の質の向上につながった事項(利用者とのコミュニケーションの時間、アセスメントの時間、他職種連携などによる情報共有のための時間及び研修参加など人材育成に係る時間の確保等)などを記載すること。)
(注3)県は、事業の取組成果(実績報告書)を地域の介護事業所等における生産性向上の取組の推進に資するよう、取組成果等をホームページ等で公表するとともに、介護サービス事業所(者)を対象とした各種研修会や事業者団体等と連携した取組の横展開を行う。
なお、公表の際は、支援にあたった業務改善支援事業者も公表する。

参考

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする