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更新日付:2024年4月16日 青森県立精神保健福祉センター
自立支援医療(精神通院医療)
自己負担額について
原則として医療費の1割負担です。
なお、基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけではなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担額に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
なお、基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけではなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担額に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
交付の対象者
対象となるのは、精神疾患(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患)を有し、通院を継続的に要する程度の症状にある方です。
手続きについて
〇 申請窓口
お住まいの市町村の担当窓口で申請してください。
※ 手続きに関することは、お住まいの市町村担当窓口にお問合せください。
審査の結果、承認の場合は≪自立支援医療受給者証(精神通院)≫、≪自己負担上限額管理票≫等の書類が発行されます。
受給者証に記載された医療機関、薬局等の受診の際には必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
お住まいの市町村の担当窓口で申請してください。
※ 手続きに関することは、お住まいの市町村担当窓口にお問合せください。
審査の結果、承認の場合は≪自立支援医療受給者証(精神通院)≫、≪自己負担上限額管理票≫等の書類が発行されます。
受給者証に記載された医療機関、薬局等の受診の際には必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
申請書類について
様式のダウンロードが可能です。
・自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書[154KB]
・(PDF)自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書[133KB]
・精神通院医療診断書[47KB]
その他の必要書類については、市町村担当窓口へお問合せください。
《精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療(精神通院)の申請を同時にする場合》
申請書についてはそれぞれ必要となりますが、診断書については「手帳用診断書[51KB]」及び「重度かつ継続に関する意見書(追加用[31KB])」を添付してください。
・自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書[154KB]
・(PDF)自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書[133KB]
・精神通院医療診断書[47KB]
その他の必要書類については、市町村担当窓口へお問合せください。
《精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療(精神通院)の申請を同時にする場合》
申請書についてはそれぞれ必要となりますが、診断書については「手帳用診断書[51KB]」及び「重度かつ継続に関する意見書(追加用[31KB])」を添付してください。
有効期間について
有効期間は1年間です。継続して自立支援医療を受けるためには、1年毎に更新が必要です。
有効期限の3か月前から申請が可能です。
有効期限の3か月前から申請が可能です。
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この記事についてのお問い合わせ
青森県立精神保健福祉センター
電話:017-787-3951
FAX:017-787-3956
※ 自立支援医療(精神通院医療)申請の手続きに関することは、お住まいの市町村担当窓口にお問合せください。 特定の個人に関する内容(申請に対する審査の進捗状況等)についてのお問合せには回答できません。 また、メールによるご相談はお受けしておりません。